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夜勤明けでその日に夜勤

介護の仕事パートでやっているのですが、人手不足で夜勤明けで明けたその日に夜勤を今月何度も当てられています。これって法律上大丈夫なんですか? 一応通常夜勤は17:00~翌朝8:30までなんですが、夜勤重なる時はこの通常夜勤の明けた日の20:00~翌朝7:00までと短くはなってますが、念を押されたのが、20:00~翌朝7:00の夜勤は日勤の時給になるけどごめんね。と言われました。結構ありえない勤務だと思うので、特別手当てでもあればうれしいのですが、逆に通常夜勤より安く雇われ、これはいかがなものかな。と思い法律に詳しい方がいたら教えて貰えたらと思います。 どこに訴えたらいいかとかもわかりません 訴えるのもお金がかかるのか お金かからずにこういう現場をなんとかしてくれるところがあれば教えてください。

みんなの回答

  • vampi
  • ベストアンサー率31% (332/1038)
回答No.2

夜勤手当は法律上義務ではないけれども、深夜割増料金は義務なので日勤の時給では法律違反ですよ。

  • vampi
  • ベストアンサー率31% (332/1038)
回答No.1
Taca1211
質問者

お礼

ありがとうございます。では法律上はちゃんと間違えないんですね。よかったです。ありがとうございます。

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