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夜勤勤務に関する法律って・・・
自分は都内の介護老人保健施設に勤務している介護職員です。 今年当初から勤務がハードな状況が続いています。というのも夜勤があるんですが夜勤の明けには休日だったんですが夜勤の明けの翌日が日勤になるような勤務表が組まれたりしてます。 例えば 月曜 夜勤入り 火曜 夜勤明け 水曜 日勤 夜勤1630~翌9:00 日勤8:30~17:00 という感じです 夜勤明け後日勤でもいいんでしょうか
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- kuma-ti
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補足です。該当しないと考えて記述しませんでしたが、当直などのケースでは労働基準法については特別な取り扱いをする場合があります。 以下のURLをご参照下さい。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi085.htm 簡単に説明しておくと… 「めったにかかってこない電話の電話番」 「ほとんどない緊急呼び出しのための待機」 こういうケースについて、たとえ当直であっても労働時間ではないとするという法律です。今回の事例には該当しないだろうと思ったので割愛させていただきましたが、念のため補足しておきます。
- kuma-ti
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労働基準法では、労働時間について以下のような取り扱いをしています。 原則:1日について8時間、1週について40時間を超えて労働させてはならない。 例外:時間外労働に関する労使協定を締結し、時間外の労働に対する手当を支給しているならば『原則』の時間を超えて労働させても良い。 時間外手当や深夜手当といった給与は、ちゃんと支給されていますか? 支給されているのであれば、直ちに違法であるという判断はできません。 支給されていなければ、しっかりと違法です。労働基準監督署へ相談しましょう。 支給されていても、月間の時間外労働時間が異常であれば(100時間を超えている場合など)監督署から指導が入ると思います。 私見ですが、この問題に関する解決は法律論ではなく、2交代制の導入なども含めて、使用者側(施設側)との交渉で改善を図っていくべきかと思います。 上で説明したとおり、労働基準法はこの問題解決のツールには不向きです。 他の職員さんとも連携しながら、じっくりと勤務状態について改善を図っていくしかないと思います。 くれぐれもお体には気をつけて下さいね。 無理をして体を壊してしまっては大変ですから…。
- hamhamn
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労働基準法てきな知識しかありませんが答えます。 原則一週間では5日間の40時間しか働いてはいけないことになっています。 また例外として一ヶ月単位でみて平均したら原則と同じ時間であればOKだったと思います。 っていうか質問の答えになってませんね^^;