- ベストアンサー
夜勤後日の扱いについて
介護職に付くのですが月4~5回の夜勤があります、14:00~8:00までなのですが夜勤明けの日が休みの扱いにならないという事らしいのですがこれって普通なのでしょうか、知り合いの所は夜勤が9:30くらいまでで夜勤明けの日は出勤扱いになるらしいのですが、どういう基準になっているのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 質問欄で「・・・夜勤明けの日が休みの扱いにならないという事らしいのですが・・・」 とあったので、質問の意図を勘違いしていました。失礼致しました。 自分の経験した施設では、カレンダー通りの休みの事務職員と、ローテーションの職員と労働時間も休日日数も合わせてありました。 でも、No.2さんが書かれているのを見て、いろいろあるのですね・・・。 結局、回答になっていなくて申し訳ありませんでした。
その他の回答 (2)
- haihaiok
- ベストアンサー率50% (107/213)
1日の就業時間を月で平均して、週換算で40時間未満の勤務になっていると思います。 >いえ勤務日扱いではなく休日扱いなので休みが少ないようなのですが、こういう勤務形態は普通なのでしょうか? もしも2直の勤務で夜勤明けの日を公休にすると逆に休日が多くなるでしょう。 常勤換算法で定められているのは休日数ではありません。 1週間に勤務すべき所定の時間を就労する職員数を割り出したものです。 ただし、厚労省の中で調整が絶対必要なんですが 介護保険申請の時に求められる勤務表は「4週8休」が基本のシフト表 労働基準法では40時間未満で時短を強く求めています。 同じ省庁なのに… 何やってるの?? って感じですね。 「事業所が定める所定の時間数=32時間未満の場合は32時間」 僕の事業所は月によって異なります。 今月は37.9時間 夜勤明けは「明け休み」と表現するようですが、勤務日に入っています。 もしかすると、この「明け休み」の言葉が独り歩きして「**休み」が短縮されたの??? 有り得ません。 ○書き込みたくもないんだけど 1日の就業時間を7時間とすると月の休日数は激減します。 9時間の中で2時間休憩(形式上です)の7時間勤務(本人は知らないんだな~) 結果的に月間休日数が7日なんてあるんだな… その上で年単位の変則勤務制を採用すると月平均の端数までが計算されて更に休日が少なくなります。 ここで問題なのは、事務職と現場職員の勤務状況 就業規則に規程された内容によるんだけど、今の書き込みでは判断難しいな~ 色々あるんですよ。
- puchi-riki
- ベストアンサー率100% (3/3)
施設での夜勤経験者です。 私のところでは、夜勤を1回すると、二日分の労働時間に値したので、入りの日と明けの日の二日間働いたことになりました。 明けの日は朝に勤務が終わり帰宅できるので、休みと思われることもありましたが、その分夜中に働いてるので勤務日扱いです。 夜勤の時間数にもよると思いますが、質問者様の場合14:00~8:00ということで、18時間勤務のようですね。二日分の労働時間とそれに応じた労働基準法で定められた休憩時間が含まれていると思います。 そのため、明けの日も勤務日扱いなのだと思います。
補足
>私のところでは、夜勤を1回すると、二日分の労働時間に値したので、入りの日と明けの日の二日間働いたことになりました。 >明けの日は朝に勤務が終わり帰宅できるので、休みと思われることもありましたが、その分夜中に働いてるので勤務日扱いです。 通常そうだと思うのですが・・・ >夜勤の時間数にもよると思いますが、質問者様の場合14:00~8:00ということで、18時間勤務のようですね。二日分の労働時間とそれに応じた労働基準法で定められた休憩時間が含まれていると思います。 >そのため、明けの日も勤務日扱いなのだと思います。 いえ勤務日扱いではなく休日扱いなので休みが少ないようなのですが、 こういう勤務形態は普通なのでしょうか?