- 締切済み
株式譲渡所得の申告で証明書の添付は必要?
私は昨年(2006年)、証券会社に口座を開設して上場株式の売買を行いました。売買を頻繁に行ったため、売買回数は何と220回になりました。儲かったり損したりの繰り返しで、結局40万円ほどのプラスになり、株式譲渡所得の確定申告の準備をしています。 そこで質問ですが、売買を証明する証明書(例えば、証券会社から郵送されてくる売買報告書のようなもの)を申告書に添付する必要はあるのでしょうか。 220枚も!!?? ちなみに、私が証券会社に持っている口座は特定口座ではなく一般口座です。 株式譲渡所得を申告するのは生まれて初めてです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3
枚数がなんであれ提出できるならしましょう。 特定口座じゃないとなにも送られては来ないでしょう。 私は取引記録などを電子化していたため、証券口座の取引記録をすべてプリントアウトして持って行きました。一月24枚くらいで300枚近くA4の紙で持って行きましたよ。 ぱっとみて「保管して置いてくださいね」っていわれただけだったけど。 エクセルなどで計算した計算の紙と、あとは自宅保管でOKです。 「必要なときに見れるようにしておいてください」ってだけですから
- convit764
- ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.2
方法1 220枚縮小コピーで添付 方法2、 自分で書式を作り手書きの売買収支書を作成し出す 方法3、 証券会社の個人情報の、取引結果の部分を プリントアウトして出す いずれにセよ、税務的にはゴミレベルなので、 あまり心配要らないですよ。
質問者
お礼
ご回答有難うございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
確定申告時に添付することの出来る取引記録が証券会社から送られてきますので、それを添付して申告します。 通常は2月に始まる確定申告時期までには送付されます。
質問者
お礼
ご回答有難うございました。
お礼
国税局の税務相談室に電話で問い合わせましたところ、次のような回答でした。(一般口座の場合) 証明書類を申告書に添付する必要はない。しかし後日、税務署から申告内容について問合せが行く”場合もある”ので、(損益の集計表や)売買報告書などの証明書類は、7年間保存すること。 以上でした。ご回答有難うございました。