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労災って強制加入ですか?

もともと労災って入らなくてはならないのですか? 製造業でアルバイトをしているんですが、どうやら労災というのに入ってないようなのですが・・・。 もし怪我をしたらどうなるのでしょう? アルバイトだと労災に入らなくてもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

身分や形態に関係なく、とありますので。 アルバイトでも正社員でも同じですね。

参考URL:
http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/rengo-saitama/support/newwindow/a7.htm

その他の回答 (4)

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.5

#4の方が詳しくお答えになっているので、これ以上解説は必要ないのでしょうが、ご質問の文体から察すると、ご自身で労災に加入した認識がないから心配しているだけのようにも感じます。 業務上あるいは通勤途上に負ったケガについては労災保険からの給付が受けられることはすでに書かれている通りです。 勤務先で労災に加入しているかどうかという問題も実は労働者に直接関係しません。未加入事業所であっても、労災の適用はありますから。 どうでしょう、心配は消えましたでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.4

労災保険はパーとやアルバイトでも、事業主は全員て加入させる義務が有り、保険料は全額事業主負担です。 労災保険は、事業単位で加入するために、個人ごとの届け出は必要無く、労働者は保険に加入している事業所に勤務することにより、自動的に加入することとなります。 又、仕事上や通勤途上で怪我をした場合は、健康保険は使えず労災保険を使うことになります。 労災保険の管轄は労働基準監督署です。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/frame/03frame/i0300.html
noname#8053
noname#8053
回答No.3

>もし怪我をしたらどうなるのでしょう? 労働基準監督署が職権で調査・適用手続を行ない、労災から支払われる。または被災者の自費負担分を労災で補填、または事業主の全額負担。いずれにせよ健保・国保使用は不可。 >アルバイトだと労災に入らなくてもいいのでしょうか?  雇用保険のように個々の社員が適用単位ではなく、事業場ごとに包括的に適用。会社が適正な申告をすればいいのであって、アルバイト社員も含まれます。つまり当人が入りたくないといっても強制適用です。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1です。 > もし怪我をしたらどうなるのでしょう? 普通に「健康保険」を使用しての通院になります。 社会保険には加入されてますか? 月額10万8千円以上(税込み総支給)かせいでいましたらこちらも強制加入です。 もし加入していないようであれば、会社に申し出ましょう。 (会社にも負担がかかることなので、違法を知ってて加入しないところも多いです。) だめならハローワークへ相談すると指導してくれるかもしれません。 月額がそれ以下でも、2ヶ月以上の雇用で、かつ労働時間が正社員の4分の3以上である場合も社会保険の加入対象になります。 それらにあてはまらないのでしたら、親の扶養に入っているかご自分で国民健康保険を払ってますよね?

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