- ベストアンサー
年少者(16歳)の特別労災保険加入は出来るの?
無知で済みませんが、どなたかご教授下さい。 ある現場で一次下請け会社から仕事を委託された職人が一人親方でその親方に 誘われて16歳の少年が土工として働いていました。 一次協力会社のアルバイトならば、一次店社の労災保険が適用できるとは思うのですが 一次協力会社の社員やアルバイトではなかったので、取り扱いに苦慮しています。 その少年は、一体、どうしたら労災の時に保障がされるのでしょうか? 16歳の少年でも特別労災保険に加入できるのでしょうか? この少年を誘った一人親方は特別労災保険の適用を受けていますので、 この親方の証書に連名記載させれば良いのでしょうか??
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
お礼
simotani様へ ご回答ありがとう御座いました。 助かりました。 私もその後、必至で調べて社会保険労務士の方や労基署のHPで確認したりしまして、 同様の見解を戴けました。 お忙しいところ、回答を戴きまして本当にありがとうございました。