- 締切済み
遺族基礎年金の不支給について
妻に扶養されている子のある夫について、 妻が死亡したときに、 子に対し遺族基礎年金が支給されないことは 夫の性別が男性であるためであり 日本国憲法第十四条の すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門 地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 に規定する法の下の男女平等に反し、 おかしいと思うのですがどうしてですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- drnelekin
- ベストアンサー率43% (126/293)
たしかに,年金で唯一男女差別があるのが遺族年金の受給要件ですよね。 これについては,ずいぶん前から国に対して要望も出ていますが, 1.現実に依然男性社会であり,男性を「弱者」とみなしていない 2.年金財政にとって「支出増」となる 3.社会問題になるほどの世論の圧力がない 考えられるのはこんな理由です。 まぁ,どれをとっても後ろ向きな考え方ですね。 ところで,ひとつだけ勘違いがあるかも知れないので,補足します。いや,勘違いしてないかな?オレの思い過ごしかな? > 妻に扶養されている子のある夫について、 > 妻が死亡したときに、 > 子に対し遺族基礎年金が支給されない この場合でも,子に対して,遺族基礎年金の受給権は発生します。ただし,この子が親と生計を同一にしている間(つまり,父親と暮らしている間),支給停止となるだけです。でもまぁ,夫にはもともと受給権がないわけですから,男女不平等ですよね。 つまり,遺族年金で言う「生計維持関係」に「扶養」云々は関係ありません。 「生計維持」=「生計同一」+「年収850万未満」 これだけです。生計維持と生計同一の違いは年収850万の要件だけなのです。 すいません。勝手に思いこみレスをしてしまいました。
補足
回答ありがとうございます。 子に対し遺族基礎年金が支給されない の部分の記述を誤って投稿してしまいました。 訂正したくても、することができず 誰かが回答をつけるまで補足をつけることもできない状況でした。 ご迷惑をおかけしました。 「夫」に対し遺族基礎年金が支給されない の間違いでした。