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憲法14条1項(平等)の合憲性判定基準
列挙事由のなかでも差別事由によって合憲性判定基準を使い分ける意味がわかりません。 (列挙事由と列挙されていない事由とで使い分けるのはわかるのですが。) 人種・信条・門地による差別→厳格な審査基準 性別・社会的身分による差別→厳格な合理性 だそうです。あえて憲法に明記されてるからどちらの事由も「差別するな!」って強く要求されてると思うのですがなぜこのように違いがあるのでしょう?
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- trytobe
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No.1 の補足です。 「社会的身分」という単語を見ると、これが「平等権」の条文に出てくる時点で自己矛盾しているように思えます。 他は生まれながらのもので変えようがないもの、という点で、それを理由に処遇を変えられるというのが理不尽なのはわかりやすいものです。 ただ、「社会的身分」という語がなぜ盛り込まれたのか、門地と区別しているというのはどういう意味なのか、というのは解釈で色々な学説が出てしまっているようです。 いちおう、「社会的身分」の例として挙げられているのがマイノリティー(少数派)というものです。 ただ、その例が信条のマイノリティだったり、性同一性障害や同性愛のようなジェンダー(生物的性別と心理的性別)であったりと、他の項目に属する要素ばかりが出てきます。 「社会的身分」というのが過去のような支配階級であったり労使関係であったりするとしても、それはそれで門地に属する議論に統合されるもので、あえてこの項目を設けている明確な背景がよく見えないのです。
- trytobe
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このあたりは、人間の世界はそんなに理路整然としているわけではないのに法律が理路整然としようとするために起こる、一見厳格な定義にみえる曖昧で感覚的な分類なのです。 根本的には、公序良俗に沿った結論がでるべき、というのが最優先であって、憲法・法律の文面そのまま杓子定規に適用するとおかしなことになる、というのが問題なのです。 そのため、個々の事情(その差を気にして対応を変える目的がなにか)によって、それが社会全体のためになるか否か、というところから線引きをするわけです。 ご質問のような平等権に関する「審査基準」とよばれるものは、憲法の文章をどう解釈するかの一つの考えであって、これが保証される理由は実は無いのです(おおまかな傾向をまとめて単純化しただけ)。 たとえば、ある職業への採用について、人種・信条・門地は能力の差には関係ありませんからこれを理由にして不採用にするのは理不尽です。一方、性別については、職業によってはどうしても女性では胎児への影響が懸念される、などの配慮をしたほうが良い場合もありえます。(社会的身分と門地の違い、ジェンダーと信条の違いなど、論じる点は星の数ほどありますが) そういう細々とした個々のケースを大まかに憲法の文面に記された語そのままで分類しようとすると、ご質問のような大雑把な分類になるのです。
お礼
おぉ!確かに性別だとどうしても差異が出る部分はありますね ただ社会的身分は能力と関係してくるのでしょうか? 申し訳ありませんがよい例を教えていただけませんか?
お礼
社会的身分といっても様々なものがあるのですね。 かぶってしまうなら存在意義もない機がしますね。 ただ性別が関係するといっても 性同一性障害等は妊婦とは違って区別する理由がないような・・ trytobeさんは性同一性障害や同性愛のようなジェンダー はどういった基準で合憲性を判定すべきだと思いますか。