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年金における男女差は違憲でしょうか?
年金、受給要件と支給開始年齢に関しては、若干の男女差があります。 いずれも女性が有利に扱われています。 これは、憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 に抵触しないのですか? 解釈を教えてください。
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私が大学生のとき ある講義で、「(女性しか入学を認めない)女子大は憲法違反ではないのか」と質問しました。 国公立大学はもちろん私立大学でも、多額の税金が投入されていますからね。 担当の教授からは、「世間の多くの人が憲法違反だと思うようになれば、そうなる」という説明でした。 質問者様は、年金の支給開始年齢や遺族年金の制度についておっしゃっているのでしょうか。 共働き夫婦の夫が死亡すれば妻は遺族年金を受け取れますが、妻が死亡しても夫は遺族年金を受け取れません。 税金でも、男女で差がある制度があります。 離婚すると、女性はそれだけで所得税が安くなるのに、男性は子を扶養していることが条件で、しかも所得制限があります。 (寡婦控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm (寡夫控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm 妊娠や出産に関しては徹底的に保護すべきですが、それ以外で男女で扱いが違うのは、私はおかしいと思います。 ただ現実には裁判になっても、No.2さんがおっしゃるように、行政の裁量の範囲内という判決になるでしょうね。
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- Streseman
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合理的差別に過ぎないので、14条には違反しない 憲法14条は絶対的平等を保証するものではなく~~~以下王道の文言 年金の受給要件・支給年齢開始基準などは、立法・行政の裁量権であり~~以下王道の文言 王道の文言の説明が欲しい?補足請求されれば、説明する
お礼
ご回答、ご意見ありがとうございます 区別なら問題ないと思いますが、差別はまずいのでは? 裁量については、時代的背景に配慮すべきと思います。
- KoalaGold
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基本的人権と保険金・年金問題は多少違います。 税金も全員同じに扱うとはどうすればいいかでもめます。 年金は元の収入と平均余命も性別や職業で違います。 健康保険においては喫煙者と非喫煙者で違います。 体を痛めて人生の数年間を出産と子育てに費やした女性の国家貢献度を認めてもいいような気がしますが。 知られていないのか知ろうとしないのか、男女の体力と更年期後の体力減退は女性が激しく65歳まで実際男性と同様に働ける割合は落ちます。 この設問には女性ばかりが得をしているといった不満の色が見えますが、それは誤解だと言っておきたかっただけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 女性ばかりが特をしていると思えることは、ほかにもありますよね。 ただし、憲法における性別という言葉と経済的と言う言葉から見ると 明らかに現行はおかしく、いづれ改正されると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 行政の裁量の範囲というのは、少し曖昧ですよね。 でも、現実は、そうなっている。 違憲と判断されている1票の格差についても、是正されることなく選挙が行われる。 なんとも、行政には、倫理観がないことか。 しかしながら、少しづつ改正されている。 たとえば、男性にも育児休暇が認められるとか。 このような男女格差も少しずつ是正されていくことを期待いたします。