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行政書士試験 代物弁済について

チョクで質問、してみました!!こういう機能ってあったんですね。。 お忙しいのに、スミマセン!! たまに飛ばしてもよいでしょうか??? 代物弁済による所有権移転の効果が、原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生ずる。 と解説にはありますが、これは物件変動の意思主義と似てるなぁておもったんです。 おなじ??同じように解釈すればいいってことなんでしょか? いつも楽しい解答をくださり、ありがとうございます!!

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 民法第176条をイメージされました? さすがっス! 代物弁済について条文では https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC482%E6%9D%A1 債務者が、債権者の承諾を得て その負担した給付に代えて他の給付をしたときは その給付は、弁済と同一の効力を有する。   ↓ 債権債務は、なくなりますよ! 借金、消えますよ! いつ消える? 書いてある条文は、ありませんから ココは、解釈の問題です。 おなじ??同じように解釈すればいいってことなんでしょか? この感覚は 私見ですが 素敵、と感じました。 ※条文解釈・理解が、正しくできている・・・と思います。 も一度、解説を読みます。 債務者が、債権者の承諾を得て   ※お互いの合意あり その負担した給付に代えて他の給付をしたときは   ※他の給付 → 目的物を給付 その給付は、弁済と同一の効力を有する。   ※弁済と同一の効果 → 債権債務が消える これは、実は2つのことが起こってる。 ※物権関係 と 債権関係 の2つ。 ぶつ動く なので 借金消えた。 ぶつ動いたんならば所有権は、いつ動いたの? ※合意のときに目的物の所有権が移転する。 つまりは 民法第176条、です。 おなじ??同じように解釈すればいいってことなんでしょか? この疑問をもっと簡単にする。   ↓ 民法第428条を第176条が補ってる、ということでは? ※すみません、ここから話が飛びます。 428と176は、上白石姉妹のような関係では? ・・・あー、それ違う。 萌音さんと萌歌さんは、確かに姉妹だし 補ってるかもしれないけれど 今は条文解釈のはなしです、芸能人の話ではないのです。 あっ、余計なこと書いたら どこまで書いたか?・・・忘れてもた ちなみに チョコピンチ は ノバク・ジョコビッチ です。 ※ここから、回答コメントに戻ります。 そうです、それが条文解釈です。 それが、判例の立場に立って検討した ってこと、なんです。 芸能人の話じゃないんです。 ※このご質問、なにげに凄いこと言ってるので  ここからは、僕の勉強をさせてください。  この独学じゃない感じ、いいですね! 民法第428条によると 債務者が、債権者の承諾を得て その負担した給付に代えて他の給付をしたときは その給付は、弁済と同一の効力を有する なんてゆってる、しかしながら その時期、についてはスルーしてる。 スルーしてるのならば、解釈の問題だ! よし、解釈するぞ!! 合意のときに目的物の所有権が移転する と考えるのが相当、だな。 おやおや そんな民法、見たことあるぞ! 民法第176条だ、これを適応だ!! と僕は解釈しました。 おなじ??同じように解釈すればいいってことなんでしょか?   ↓ この解釈は ものすごいこと なんです。 この解釈が、まさに 実体法の理解 です。 同じように解釈すればいい・・・とは? 1つの実体法だけじゃなくて、必要ならば 他の法も探す、探して合体させてよりわかりやすくする。 お時間いただきまして、ありがとうござます。 お疲れ様、でした。

momomin0516
質問者

お礼

おにーさん、まいどありがとうございます!!

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