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行政書士試験 法廷地上権について
- 行政書士試験で出題される法廷地上権に関する質問を解説します。
- 購入した別荘地と乙建物の所有権移転登記を共有名義で行ったが、Cの債務を担保するために共同抵当権を設定した結果、抵当権が実行され、Gが全ての持ち分を競落する事態になった。この場合、乙建物のために法廷地上権が成立する。
- 法定地上権はABCの保護のために必要とされる。
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お昼間からこんにちゎ! 難しく言っても、簡単に言っても その理解で パーフェクト と感じました。 各人の甲土地にかかる持ち分につき Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していた ※甲土地だけに設定し、乙建物にはなんもない。 この状況でGが、すべての持ち分を競落した。 土地がGのものになった。 Gの土地の上にABCの乙建物がある状態。 Gとしては、建物邪魔なのです、撤去です。 なんて言ってくる。 なので 民法第388条は、建物を守る。 抵当権の実行により、法律上の権限を失った建物 の存続を保護する 建物を保護するのは、ABCを守るため。 momomin0516さんの考察は、パーフェクト しか言いようがないです。 そこで ハードル上げましょう!! 昼ですから 判例をサービスさせてください。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34908 この判例は、特殊で複雑怪奇すから 勉強にはちょうどいいですよ。 Q 行政書士試験に出るか? A こんな複雑なのは、出ないような気もするが 僕にはわかりません。 読むだけタダ、ですから お時間あるようでしたら、読んでみてくださいね。 複雑なので、簡単にすると 1、Y所有の甲土地の上に、A所有の乙建物があり Bが土地と建物に対して1番抵当権を設定。 2、A所有の乙建物がYとZの共有となる。 3、Dが甲土地に対して2番抵当権を設定。 4、Bの抵当権が消滅し登記も抹消。 5、Dの2番抵当権が実行。 ※1番抵当権設定時には 法定地上権成立の要件を充たさないが 2番抵当権設定時には 法定地上権成立の要件を充たす。 法定地上権が成立するか? この事案では 後に1番抵当権が消滅し、さらには登記も抹消されている。 判例は 1番抵当権が抹消された場合 法定地上権の要件の判断時期は 2番抵当権設定時である として、法定地上権の成立を認める。 昼の間の頭の運動、として考えてみました。 それほど 民法第388条は、とっても大事です。 とにかく試験にでるのだから、もっともっと 理解を深め、合格の確立を上げてください。 法定地上権は、とにかく難しいですが momomin0516さんならば、なんの問題もありません。 法定地上権の趣旨を理解されてるようですので 余計な判例解釈をおまけ、させていただきました。 地上権だけに上から目線の回答 失礼しました。 お時間ありましたら 底地権 という言葉も調べてみてください。 そこから、広がりますよ! 以上、おわり。
お礼
いつもありがとうございます!! たのしくこちらこそ勉強できて感謝してます!!