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法定地上権の成否が理解できる本は?
- 法定地上権について理解できる本をお探しですか?民法の難しさについて勉強中の方におすすめの書籍や論文、判例についてまとめました。
- 甲土地と乙建物の所有、抵当権に関する事例を通じて法定地上権の成立について考えてみましょう。法廷地上権が成立するかどうかについての解説書籍や関連の判例などを紹介します。
- 法定地上権についての状況解説に特化した書籍や論文、判例を探している場合、以下のような資料が参考になるかもしれません。法定地上権についての詳しい解説や具体的な事例を探している方は、ぜひご覧ください。
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質問者が選んだベストアンサー
この質問に対する回答は、法定地上権が成立すると考えるか、否かで異なると思います。 私も、この件は、フツーに成立すると思います。 その場合、普通の資格試験基本書であれ、法学部生を対象とした教科書であれ、法定地上権の成立要件や立法趣旨は必ず説明されていますので、そのような本なら、どれでもOKですよね。 成立しないかも?と考えるとすると、法定地上権の判例を多数検討している本ということになります。 私の手元にある本では、自由国民社の「司法書士試験択一式受験六法民法編」 これには、法定地上権の判例が十数件、検討されています。 ご質問の件に該当するものが有るのか?は、ごめんなさい勉強不足で分からないです。 (この本は、説明は見やすく分かりやすいのですが、索引が全く無く、まだ初版なので、誤植が潜んでいる可能性も有りますので、チョット読みにくい本だけど、辰巳の司法試験向けの条文・判例本の方が良かったかな?と思っています。) ただ、ご質問の「資格試験でも受けようかなーと思って勉強してみたんだけど、民法って難しいのね」という書き出しから考えると、 民法全体を通して、この件に限らず、所有権や債権の基本を具体的な事例で分かりやすく説明してある資格や公務員試験向けをご希望なのか?とも思えてきます。 とすると、真っ先に思い浮かぶのが、山本浩司のなるほど民法シリーズ。 債権各論が少々手薄で親族・相続も飛ばしていても良ければ、TAC郷原豊茂の民法まるごと講義生中継。 条文や判例の番号、日付は不可欠ということでしたら、法学書院の「民法がわかった」。 ・・・あたりでしょうか。
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- gagagapipipi
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専門書に関してどれがいい本かは分かりませんが、 質問者の知りたいことの判例として 平成2.1.22判例 土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なつていたが後順位抵当権設定当時同一人の所有に帰していた場合と法定地上権の成否 →土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかつた場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しない。 平成19.7.6判例 土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否 →土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後,甲抵当権が設定契約の解除により消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,当該土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地上権が成立する。 があります。 なぜこの二つの判例で結果が違うのかを調べてみたら質問者の知りたい答えに近づくと思いますよ。この2つの判例についての論文はネットにもあがっています。
お礼
2つを比較したら、質問通りの疑問が生じるだけで解決しないのでは?
- tk-kubota
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usodasyoさんは、タイトルで「いい本はありませんか 」と言っておられます。 それで「成否については回答不要」と言っておられます。 それならば<表>としの例題はいらないと思います。 この種の解説書は専門書として幾らでもあります。 東京地裁の地下の本屋さんです。 「不要」と言いますが、あえて、お答えしますと、 この場合、建物に抵当権設定した当時は、その所有者は土地建物ともAなので、建物の買受人は法定地上権を取得します。 その競売は、建物だけと仮定しているので、そのようになります。 これは机上でのことです。 ところが、そのようなことは実務では皆無です。 何故ならば、土地に対する抵当権者は、建物の競売を知り得るので、併合事件として執行されます。 だから、土地建物一括となるので、法定地上権云々の心配はないです。 仮に、併合事件とならず、後に、土地抵当権者が競売すれば、建物の土地利用権(法定地上権)は抹殺され建物は収去の運命です。 元々、甲土地の抵当権者が土地に抵当権設定した時点では、建物は存在さていなかったので、そのようになります。 2度に渡る競売を紛らわしくするために課題です。
お礼
わざわざ不要と明記してあるのに、こういう回答が多くて驚きます
お礼
ありがとうございます 司法書士試験択一式受験六法をどこかで見てみようと思います