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法定地上権で教えて

Aさんが土地の所有者でした。当時、抵当権はありません。 後に、AさんはBさんと結婚し、連帯債務者として銀行からローンを組み建物を建築しました。 建物の所有は、Aさん3分の2、Bさん3分の1の共有持分です。 その場合、建物のみの競売で買い受けた者のために法定地上権は設定されたとみなされるでしようか ?

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.5

 本来の質問とは別のことに関する回答となってしまい申し訳ないのですが、一応・・・  A単独所有の土地上にAB共有建物が建っており、そのAの持分について抵当権が設定されている場合、抵当権が実行されると法定地上権は成立するかということに関してです。  このような事案の判例はないのですが、似た事案で昭和46年12月21日最高裁第三小法廷判決があります。これは所有関係は上記と同様で、土地に抵当権が設定されており、それが実行された事案です。最高裁は、「建物の共有者の一人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己のみならず他の建物共有者のためにも右土地の利用を認めているものというべきであるから・・・民法三八八条の趣旨により、抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、右土地に法定地上権が成立する」と判示し、「土地利用の容認」をキーワードにしていると考えられる。  このことから、先に書いた事案においても法定地上権の成立を肯定するのが多数の見解です。

tk-kubota
質問者

補足

minpo85さんの指摘する判例は、私の実例の逆なわけですよね。 つまり、土地を買い受けた時点で成立しているのだから、今回のように建物でも成立すると云うことですよね。 ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 Aさんの持分に抵当権がついているのではなく、建物全部に抵当権がついているんですね。Aさんの持分にのみ抵当権が設定されていると誤解して回答していました。ちなみにその場合は既に書いたとおり法定地上権は成立しますよ。  今回は土地にも抵当権が設定されているので、実際は建物だけ抵当権を実行することはないと思いますが・・・

tk-kubota
質問者

補足

>今回は土地にも抵当権が設定されているので、実際は建物だけ抵当権を実行することはないと思いますが・・・ この点は、#3さんの補足と同じです。 今回も超過売却の案件です。 「・・・法定地上権は成立しますよ。」 と云うことですが、本来、自己所有の土地を自己に貸すと云うことがないので、その場合、競売で土地建物が異となつた場合に法定地上権が設定されたとみなされるので、今回の場合は、BさんとAさんは別人だから、「自己が自己に」と云うことではないことになります。 従って、法定地上権は成立しないのではないかと思っています。 今回は、Bさんも競売となりましたが、仮に、抵当権がAさんだけだとすれば、法定地上権は成立しないですよ。 この逆も同じですよね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

99.99パーセントの確率で、銀行は両方競売申し立てる。 法定地上権を考える余地はありません。

tk-kubota
質問者

補足

>99.99パーセントの確率で、銀行は両方競売申し立てる。 そのとおりです。 しかし、超過売却となる恐れがある場合は、 土地だけ、又は、建物だけの競売です。 その確率は、実務では10%以上あります。 従って、法定地上権の案件が多いのです。 また、昨今では、夫婦で持分とする案件が増えています。 これは男女の結婚感の変化と思います。 私は、法定地上権制度の廃止を願っています。 今回の例題は、実務です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1は連帯債務を、考慮していない。 一般的に、銀行は融資するときには、(100パーセント) 土地建物の両方に設定します。 まず、登記簿を確認

tk-kubota
質問者

補足

>まず、登記簿を確認 はい、土地建物共同担保です。 土地建物の両方に設定しています。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 質問の事例の場合、建物全体のために法定地上権が成立し、Bさんと買受人は法定地上権を準共有することになる。

tk-kubota
質問者

お礼

今回は、建物の競売が3分の3でしたが、 仮に、Aさんの持分権に対して抵当権設定であったとして、 その持分3分の2の買受人は法定地上権は設定されたとみなされないようです。 即ち、「準共有」の法定地上権と云うのはなさそうです。

tk-kubota
質問者

補足

早速ありがとうございました。 「・・・Bさんと買受人は法定地上権を準共有することになる。」 と云うことですが、Bさんは、土地の持分はありません。 そして、Bさんの建物の持分権も同時に競売となるため、 建物の持分権も失いますから、 「準共有」と云うことは考えられないと思いますが、いかがでしようか ?

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