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法定地上権 判例に関して
判例で「抵当権が設定された後、旧建物が取り壊され新建物が建築され、その抵当権実行により土地を第三者が買い受けた場合、原則として旧建物と同一の範囲で法定地上権は成立する。抵当権者の利益を害さないと認められる特段の事情がある場合には、再築後の新建物を基準とする法定地上権が成立する」という記述があります。 しかし常識的に考えると第三者にとってみれば再築後の新建物を基準とした方が旧建物を基準とするよりも利益が高いのではないでしょうか。 初学者的な質問ですみません。 よろしくお願いいたします。
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法定地上権は特殊な考え方。土地と建物が同一所有者だったが、抵当権の実行や競売で所有者が異なる状況が生まれた時に発生する法解釈です。 判例は、法定地上権が発生することを言及したもの。つまり法定地上権付土地・建物ということになりますよと言っている訳です。 価値については、法定地上権が付くと、土地の評価が減額され、その分建物の評価に加えられるため、ご質問のようにはなりません。
お礼
簡潔なご回答で非常にわかりやすいです。 ありがとうございました!