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著作権切れ作品の広告使用について

宮沢賢治の、「雨にも負けず 風にも負けず」の部分のみを広告のコピーに使いたいと考えております。氏の没後50年経過しており、著作権は滅しているとの事で、青空文庫などには使用されておりますが、商業広告の場合はどうなのでしょうか? 宮沢賢治の親族の方はかなりそういったことに神経質な方々のようですね。

みんなの回答

noname#238428
noname#238428
回答No.2

まず、気になったのが「雨にも負けず 風にも負けず」の部分が著作権で保護されていた時代があるのかどうかという事です。 短い文や、ありふれた表現は”現在の日本の著作権制度”では著作物ではないと考えられます。 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/19/news017.html https://japan.cnet.com/article/35048275/ https://japan.cnet.com/article/35047973/ 仮に著作物であっても、パブリックドメインならば使用できます。 https://www.kottolaw.com/column/000042.html 余談になりますが、これが著作者人格権が関わる事となると少し話が異なってくるようです。 https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190419-00122948/

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.1

私の関係する公共施設で講演会のためにご親族に使用申請をした事がありますが、肖像写真など全てNGでした。 文学作品はご親族が管理されているわけではないでしょうが、一応、直接問い合わされてみてはいかがですか?「宮沢賢治記念館」が窓口です。

umeko720
質問者

お礼

ありがとうございます。あえて言わなければ、ギリギリひっかからないかなと考えてはいたんですが、万が一でも事後で揉める事を考えるとNGの方が良いですよね。💦

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