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著作権の警告書が来ました
わたくしネット上で非営利の個人リサイクルサイトを運営しております。 自分の着なくなった衣類や小物を購入した価格以下でお譲りするという 形で青空フリマのネット版みたいでサイトに商品画像、説明をアップして 気に入ったら購入頂いております。 この度、出品しているネックレスの会社らしき所から著作権の警告書が きました。(海外らしく日本人の方が代訳されてるみたいでした) このネックレスは以前フリマのお客さんより個人的に購入したもので 当方も使わなそうなのでその方の同意を得て出品しました。 商品説明はその方に考えて進呈頂き、商品画像は自宅で撮影した物です。 警告の内容は広告宣伝と包装に私達のコピーライツ(イメージ)を無断で 使用している事実がある。 (1)中止か使用許可を取る事 (2)このイメージを手に入れた経緯や 会社を教える事(3)損害賠償金を払うことについて話し合いを持つ事 でした。アドレスを見るに何社にも送っているみたいでした。 とりあえず、商品は削除して、経緯を返信しましたが 300万の罰金と明記されており、怖くて精神的にまいってしまいました。 故意的でなくても請求されるものなのでしょうか?
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#4#7です。 >メールを返信しない事で何をされるか考えると怖くて おそらく、しばらくはいい鴨だと思って執拗にメールを送ってくるでしょうが、それ以上のことは相手も何もできません。 もしかすると「住所を調べて会いに行く」とか言い出すかもしれませんが、違法な手段以外では調べることは不可能です。 万が一相手が正当な権利者だったとしても、「300万円」「罰金」など、あきらかに脅迫と言い切れる文言がすでに入っていますので、裁判になっても100%勝てます。
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- moonliver_2005
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>商品は削除して、経緯を返信しましたが300万の罰金と明記されており、怖くて精神的にまいってしまいました。 相手の会社の趣旨は、「質問者が経緯の説明に応じなかったり、説明された経緯によれば、質問者の「故意または過失」に疑いの余地が無い、または明らかに虚偽の経緯説明をしている、と判断した場合には損害賠償請求しますよ」ということでしょう。 質問者の経緯説明では「質問者は善意無過失」であることは明らかでしょうし、相手もそれを理解するでしょうから、心配の必要は無いと私は思います。 >故意的でなくても請求されるものなのでしょうか? 過失の場合にも請求は可能です。「損害賠償金を払うことについて話し合いを持つ事」と言っていますから、「私は、自分は善意無過失の認識ですが、過失であるとおっしゃるなら、それを立証いただけません。それに対して私は反論することにします。」と対応します。 自分から無過失である証明義務を絶対負うような言動はしないでください。過失の立証責任は損害を申立てる側にあります。こちらから証明をしても、相手から否定されるとオシマイの弱い立場になります。 相手に立証させ、それを「そんなことはありません」と否定する方が有利かつ楽です。 以上は民法709条の不法行為による損害賠償請求の話です。著作権法の損害賠償規定では、相手の会社の損害は本件については微々たるものになるでしょう。 著作権法第百十四条(損害の額の推定等)著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、・・以下省略 2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。 3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 質問者の質問に回答すると以上になりますが、私は本件そのものが著作権法違反に問われることは無いと思います。その理由は以下の通りです。 1.質問者がネックレスの複製を作ったわけではありません。そうすると次の複製権を侵害していないことは明らかです。 著作権法第二十一条(複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 2.著作権法の「第三款 著作権に含まれる権利の種類」には、複製権の他、以下の権利を著作者に認めています。 (上演権及び演奏権) (上映権) (公衆送信権等) (口述権) (展示権) (頒布権) (譲渡権) (貸与権) (翻訳権、翻案権等) (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) (すべて手短に定義されていますから、本屋に行かれ六法全書手に取り、一度目を通してみてください。) 絵画とか芸術写真ならともかく、単なるネックレスの写真をインターネットに掲示することが、どんな著作権に触れると申立てているのか、具体的には「著作権法の何条に違反するとお考えですか?」と相手に確認する必要があるでしょう。 3.著作権法は著作権を侵害する行為とはどういうことか定めています。「相手が著作権侵害だと言えば著作権侵害になる」と考えている人が殆どですが(著作権に詳しい人でもこういう人がいます)、私は「そんなはずはなく、あくまで著作権法が定めるところにより決まる」と考えます。 第百十三条(侵害とみなす行為)次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為 (長いので中略) 6 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。 この条文のどこをどう読んでも質問者の行為が著作権の侵害になるとは書かれていないと、私は思います ようするに、著作権法違反に名を借りた「詐欺かもしれません。」というNo9さんの意見に私も同感です。 >出品しているネックレスの会社らしき所 私なら、ここの会社の代表アドレスにメールするなり電話かけて、この会社の対応に間違いは無いか確認しますね。
お礼
購入先が判明したので仕入れ元と連絡を取ってもらい、お電話でお話させて 頂いた所、同様の問い合わせが卸先から寄せられていたみたいでした。 既に弁護士さんを入れて対応して頂いてるらしく、当方の事も購入先の 方から既に聞いていたみたいで、当方がお電話した時点で既に弁護士さんに お伺い頂いており、問題はないとのお返事を頂きました。 あとはあちらに任せて、連絡を待つようになりました。 ただ気になるのは代理日本語訳されていた名前の方は 著作権者の名前の方の奥さんだと仕入れ元の方がおっしゃって たので実在する人物...ということは詐欺目的ではなさそう?かも しれません...まだまだ意味不明な点が多いですが。 まだ完全解決には至ってませんがまずは第一段階終了 致しましたのでこちらは閉じさせて頂こうと思います。 この場をお借りします。 皆様、ご指導頂きありがとうございました。 心から感謝致します!
補足
ご丁寧な回答ありがとうございました。 おかしいとのお言葉、心強くありがたく思います。 本当の著作権者だった場合、是非参考にさせて頂きます。 たぶん詐欺の場合は先方からのメールに返信しても意味がないので こちらのネックレスの会社を自分でも調べてみているのですが、 ネットで調べても販売代理店が出るだけで、元の会社が分からない んです。メールの著作権者は外人みたいで、元の英文も添付されて るので海外っぽいのですが...。 ただ購入の際に日本製とは明記されてたみたいですので製造元は 日本だと思いますが...。とりあえず、返信は止めて向こうからの 出方を見ようと思ってますが、その間にここの会社の連絡先を 探してみようと思います。 詳しく教えて頂き、ありがとうございました!
- north073
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詐欺の可能性もあると思いますが、ここで拝見できる情報だけでは、判断するのは不可能です。 実際の商品や画像、相手会社からのメールなどを見て考える必要がありますが、ここでそれを出すわけにもいかないでしょう。このサイトは一般的な(正しいとは限らない)アドバイスはできますが、性質上、個別の事件の解決はできません。 資料をそろえ、経緯を整理したうえで、法律相談などで専門家の意見を求めたほうがよろしいかと思います。相手に対して、「このサイトで回答者がこういったせいで…」といったところで相手にされませんが、「弁護士からこうアドバイスを受けた」といえば、一定の信用があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 本来ならメールを見て頂きたい位なのですがそうもいかないですもんね。 ただ皆様のアドバイス、本当に心強くありがたい限りです。 今、対応をどうしようか悩んでおりますが、金銭を要求されたら やはり弁護士さんにお願いするしかないですよね。
#4です。 >2年も前の事で連絡先は分からないと聞くと無責任だと この台詞より、正規の問い合わせではないと断言できます。 個人による販売活動において、連絡先が分からないのは当たり前のことです。 それを執拗に攻め立てる行為は公序良俗に反し、仮に裁判してもまず勝てます。 (それにしても「仕入先を執拗に質問する」という意味のない行動に対して、あなたが「正規の問い合わせかもしれない」と思っている理由がよく分かりません。これはなぜですか? 常識的に考えて異常な行動です) 今後メールは一切送らないで、相手にもしないでください。 もし何か問題があれば俺のせいにして構いません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。自分でも正直訳分からなくなってしまって。よくよく考えれば仕入れ先を執拗に聞く行為が意味不明なのですが、詐欺=金銭要求のイメージを持ってしまい、先方が金銭の話をせずに仕入れ先を聞いてくるので、焦点が仕入れ先に感じて、正規なのか詐欺なのかよく分からなくなってしまい...。先方が当方のサイトを知っているのでメールを返信しない事で何をされるか考えると怖くて...。
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
簡単ですが。 これは詐欺の可能性があります。恐らく適当にオークションのサイトを見て適当に送ってきた物と思います。 この場合の対処法ですが詐欺の場合もありますから相手が弁護士を立ててくるまで待ちましょう。 あとはオレオレ詐欺と同じ対応を弁護士を向こうを立ててくるまで待ちましょう。 金額や状況が状況ですから様子見が肝心です。 あとはあまり個人情報を出さないようにしましょう。 御気をつけください。
補足
新たに先方からメールが来ました。deagleさまの補足質問に書き込ませて頂きましたので良かったら読んで頂けますでしょうか?現在、金銭の話は出ずに仕入れ先(購入先)を執拗に聞いてきます。詐欺なのか全く分からず本当に怖いです。。。とりあえず個人情報は出さない様にします。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
警告者が、著作権者であるか否か確認することが必要です。 もっとも、特許権、商標権等の産業財産権と異なり、著作権の発生に登録は不要なので、質問者様が、独自のルートで、警告者が著作権者であることを確認することは困難でしょう。 警告者に、警告者が真正の著作権者であることを立証するように求める方が現実的と思われます。 次に、相手は、「コピーライツ(イメージ)を無断で使用している事実がある」と主張していますが、これに対しては、反論が可能です。 写真は著作物ですが、著作権はその写真を取ったカメラマンに発生します。そのカメラマンが法人(例えば、会社です)の会社員であり、その法人の職務として写真を撮った場合には、カメラマン個人ではなく、その法人に著作権が発生することが多いです(他にも要件がありますが省略)。 さて、本件では、「自宅で撮影」とあり、質問者様の自宅か、お客さんの自宅かは明らかではありませんが、その撮影者に写真の著作権が発生します。 従って、ネックレスの写真をネットで公開する行為が、海外のネックレス会社(?)の写真の著作権を侵害することはないです。 もっとも、ネックレスそのものが、純粋美術ではなく、応用美術の著作物として、著作権が発生することもないわけではないです。ネックレスそのものについて応用美術の著作権が成立している場合には、著作権者は、そのネックレスを複製することに対して、差止め及び損害賠償を請求できます。 しかし、ネックレスそのものについて応用美術の著作権が成立している場合において、そのネックレスの写真に対してまで差止め及び損害賠償を請求できるかは争う余地があると思われます。理論的には、2次著作物として保護されるのかもしれませんが、何かいき過ぎのように思われます。 >300万の罰金と明記されており 質問者様が300万円の支払いに同意すれば、300万円を支払うことになりますが、同意しなければよいだけです。 >故意的でなくても請求されるものなのでしょうか? 著作権を侵害していた場合、故意でないとき、即ち、著作権侵害を知らなかったときでも、差止めは請求されます。即ち、著作権者は、写真のアップロードを止めるように請求できます。 一方、損害賠償については、民法709条が適用され、故意又は過失が要件となります。そして、警告書を受け取った後は、故意(即ち、知っている)となるでしょうが、警告前に、過失があったかどうかを立証することは極めて困難だと思われます。 著作権者が質問者様の過失を立証できない場合には、質問者様は、警告前の行為について、損害を賠償する責任がない、即ち、お金を払わなくてもよいということになります。 もっとも、警告の前後を考慮するまでもなく、ネックレスの販売による売り上げが少額の場合には、訴訟を提起すると、損害賠償額より、弁護士費用の方が高額になるので、訴訟の提起は現実的な選択肢ではないです。 最後に、警告者が、著作権者本人でなく、かつ、弁護士でもない場合には、弁護士法違反のおそれがあります。
補足
詳しい説明ありがとうございました。画像は私自身が自宅でデジカメで撮影したものです。ネックレスの売買は成立してませんので0円になります。昨日の晩に再度メールが来ましたので宜しければ下記のdeagleさまの所の補足質問をご覧頂けてコメントを頂けましたらと思います。お手数おかけしますが宜しくお願い致します!
>こういうパターンの詐欺ってよくあるのでしょうか? 物凄くよくあります。 典型的すぎて例を挙げることも難しいほどです。
補足
ご回答ありがとうございます。当方から経緯をメールした返事がきました。以下です。個人サイト、リサイクルに関係なくネックレスの販売にあたり宣伝広告や包装についてイメージが使われていたということが問題であるということ。次に私が購入した方の連絡先を執拗に聞いてきます。2年も前の事で連絡先は分からないと聞くと無責任だと。どうにかして調べろと言ってきてます。本当にもう分からないのにどうしていいのか...。始めに来たメールのアドレスで他社にも送ってたのでアドレスから調べて他店さんに「メールきましたか?」と対処をお伺いした所、同じく仕入れ先を聞いてたらしく、金銭の話はまだないとの事です。ちなみに今回私に来たメールにも金銭の事はまだ明記されてませんでした。本当に詐欺なのか正規なのか分からず、確認するのも正規の場合気分を損ねるのを考えると怖くてできません。。。
- walkingdic
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>ヤフオクなどの商品画像のアップと同じ感じでしたのですが著作権法に違反になるのでしょうか? ”同じ感じ”ではよくわかりません。単に商品の写真をご自身で撮影して掲載したのであれば違反にはなりません。 なんにしても正規の著作権者からの警告なのかどうかの確認が一番先にすべきことです。 >古物商の許可は取っておりませんが古物商の許可は個人売買でもいるのでしょうか? 個人売買と書かれていますが、金額はともかく他から購入して販売するということを行うのは古物営業に当たります。委託販売も規制対象です。 この規制の目的は盗品が第三者を経由して売却されるのを防ぐことが目的ですから、利益を得ているかどうかは直接は関係ありません。 だから許可するのも公安委員会(窓口は警察)なのです。 ご質問の場合に許可が必要か不要かは警察にて確認下さい。
補足
ご回答ありがとうございました。曖昧な書き方で申し訳ございませんでした。私自身が自宅で撮影しました。ヤフオクで商品を購入して、使わないのでヤフオクで再度出品するような転売感覚でした。古物商の許可の件は一度問い合わせてみます。ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
商品そのものの販売自体には問題はありませんが、 >広告宣伝と包装に私達のコピーライツ(イメージ)を無断で使用している事実がある。 これが事実であればこれに対しては著作権法に違反している可能性もありますね。仕入れた商品の写真を提示している程度であれば問題にはならないと思いますけど。。 >故意的でなくても請求されるものなのでしょうか? 刑事的には故意でなければ処罰はされません。(著作権法違反の場合には刑事訴追もあります) しかし民事的には相手が受けた損害に対する賠償責任は生じます。いわゆる過失による損害賠償です。(たとえば誰かを怪我させて賠償するなどと同じことです。故意でなくても賠償責任は生じますよね?) ただ金額については実損害額に対する賠償ですから、ご質問者がそれによって得た利益や売り上げ金額以上の賠償を相手が求めるのはまず困難です。つまり具体的賠償額については御質問者の得た利益とか売り上げ金額を基本として賠償金額の話し合いをすることになります。ですからそんなに膨大な金額の賠償額になることはないのでそんなに心配はいりません。(外国ですと中には懲罰的賠償金請求というものもあるのですが、日本の司法では一切それは認められていません) ただ根本的に本当に著作権者からの警告なのかという疑問があるので、そのネックレスの販売元(又は製造元)に対してこちらから連絡先を別途調べて問い合わせした方がよいですよ。 ちなみに個人的売買であればともかくとして、ご質問のように業務として行っているのであれば御質問者の行為は古物商にあたり営業許可が必要ですが(公安委員会に許可を貰います)、それは得ているのですよね。
補足
ご回答ありがとうございます。ヤフオクなどの商品画像のアップと同じ感じでしたのですが著作権法に違反になるのでしょうか?売れてないので利益?はもちろん0です。別件ですがヤフーオークションの延長のような感じで(オークション形式ではありません)いらなくなったから誰か買ってくれたらという感じで趣味の一環で個人的売買として、もちろん自分が購入した価格より高くは売ってなく、訪問販売の住所等の表示はしなくてはいけないと聞いたのでしておりますが、古物商の許可は取っておりませんが古物商の許可は個人売買でもいるのでしょうか?もしお時間ございましたら教えて頂けたらと思います。お願い致します。
よくある詐欺で、迷惑メールの一種です。 返信したのはマズかったですが、今後は相手をしないでください。 こんなことで神経をすり減らすのは人生の無駄です。
補足
ご回答ありがとうございます。こういうパターンの詐欺ってよくあるのでしょうか?返信するか悩んだのですが15日以内に返答が無いと...と書かれていて。実際にその商品名の物を出品していたので本物かな?と思いまして。詐欺なら良いのですが...。
お礼
追加質問にてご回答頂きありがとうございました。 あちらの質問スレッドが当方の確認ミスでこちらの質問を 締め切らなければ追加質問出来ないと言う事で削除されて しまいましたのでこちらでお礼させて頂きます、ありがとうございます。 やはり怪しいのは確実みたいですので、deagleさまのおっしゃるように このまま返事はせずに様子をみてみます。 この度は色々アドバイスを頂きましてありがとうございました! 一人では何をどうしたらいいかも分かりませんでしたので とても心強く皆様のご親切を身にしみました。 今後、どういうメールが来るかまだ分かりませんが、 また自分自身でどう対処したらよいか分からないときは こちらに質問させて頂こうと思います。 また目に入りましたらアドバイス頂けたら嬉しいです。 ありがとうございました、がんばってみます! あとこの場を少しお借りさせて下さい。 あちらで回答下さった皆様、ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございました。 色々調べて、このネックレスの購入先がほぼ分かったのですが 残念ながら既に2年前に閉店してしまってたみたいでした。 閉店したサイトのURLを連絡して、ついでに住所や電話番号等の 詳細を聞いてみようか、deagle様のおっしゃる通りやはり もう返事をしない方がいいのかうじうじ悩んで今に至ります...。 すいません!何度もお手間を取らせてしまってますね。 結局は自分で対応しなくてはいけないのですが、自信が無くて 一歩がなかなか踏み出せず、皆様にご迷惑かけて申し訳ないです。