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著作権の消滅した作家の作品をHPに掲載したいのですが。

タイトル通りの質問です。 宮沢賢治など著作権の消滅した作家の作品を自分のHPに全文掲載したいと思っています。 「青空文庫」というサイトで電子化されていますが、 あのサイトに掲載されている作品をダウンロードして、 規約にある、記載事項をきちんと掲載ていれば、 それを自分なりのイメージの壁紙で飾ったり、 読みやすいように改行したりして(内容を触るのではなく、あくまで改行のみ) HPに載せても問題はないのでしょうか? 「青空文庫」の利用規約を読んでもその辺の細かいところが 自分では読み取れませんでした。 もしダメだとすると、私が持っている本から宮沢賢治の作品を 自分で入力するのなら良いのでしょうか? ご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • starflora
  • ベストアンサー率61% (647/1050)
回答No.1

    「青空文庫」とはどういうものか知りませんが、他にもオンラインの著作権の切れた著作物をデジタル情報として掲載しているサイトを知っていますが、「著作権が切れた著作物」については、「青空文庫」も、著作権を持っているはずがありません。しいて持っているとすれば、広義に解釈した「編集権」でしょう。また、原文校訂などを行うと、校訂本として、「校訂」について、新しい著作権が発生するかも知れませんが、単に、デジタル化しているだけなら、まだ、そういうデジタル化著作権などは、法律で存在していないと思います。該当の「青空文庫」の著作物が、何を底本にしているのか、底本出版社とのあいだで、何か特別な契約でも結んでいるのか確認して、何も注記がないなら、そのまま勝手に複写して、自分で、手持ちの本の表現に変えたりしたり、文字やレイアウトを変えたりして使用することは、まったくの自由のはずです。     また、自分で、入力する場合は、これは完全に自由です。ただ、古典は普通、校訂者がいます。岩波の古典文学大系などに載っているテキストは、校訂テキストです。しかし、宮沢賢治の著作などなら、確かに出版する時、これもテキスト校訂者がいますが、貴方が自分で入力してデジタル化する場合は、底本を明記しておけば、別に法律問題にはならないと思います(商業的・営利的に利用するのでない限り。営利的に利用する場合でも自由だとは思いますが、念のため)。気になれば、複数の底本を使って、貴方の校訂テクストを造ればよいでしょう。  

wa-run
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私が入力する分には問題ないと分かり、安心しました。 「青空文庫」のほうに問い合わせをして、 問題があるようなら地道に自分で打ち込んでいこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#4746
noname#4746
回答No.4

言い忘れ(←最近、自分の回答で多いんですよね。。。申し訳ありません)  1971(昭和46)年より前に亡くなられた方の作品であって、1971年以降に初めて発表された作品には、現行法が適用され、作者の没後50年で著作権保護期間の満了となります。  例えば、宮沢賢治氏の場合、1975(昭和50)年に発表されたものであるなら(実際にはそんな作品はないと思いますが、そう仮定して考えて下さい)、氏の没後50年が経過した1983(昭和58)年をもって著作権が消滅しています。  私のアドバイスは、一橋出版の「著作権法の解説」を参考にしています。私は、著作権は勉強し始めたばかりの駆け出しですが、この本には事例に基づいて要点が理解し易くまとめられていますので助かっています。north073 さんのご回答にある「著作人格権」についても分かり易い解説がありますので、ぜひご一読をお勧めします。大きな本屋の法律コーナーに行けばあると思います。値段も660円とお手頃ですよ。

wa-run
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 おすすめいただいた本をぜひ私も読んでみたいと思います。 ありがとうございました。 アドバイスくださった皆様にポイントを差し上げられればよいのですが、 それもできませんので、ご回答くださった順の早い方にポイントを 発行させて頂きました。 ご了承ください。 それから、「青空文庫」の方から質問に対する回答を頂きました。 HPでの掲載も「配布」に含まれ、壁紙なども本文とは関係ないので問題ないそうです。 改行に関しては、著者の意図意外に段落を作らず、文字数の関係などでの改行であれば大丈夫、との回答を頂きました。 皆様、ご回答ありがとうございました。

noname#4746
noname#4746
回答No.3

 ご質問への直接的な回答ではないのですが、注意すべき点がありますので、それをアドバイス致します。  宮沢賢治氏のように、1971(昭和46)年以前になくなられた方の作品の場合、その作品が発表された年にくれぐれもご注意下さい。場合によっては、著作権が消滅していないこともあります。  1971(昭和46)年に施行された現行の著作権法では、作者が生前に発表したものであっても、死亡後に発見された未発表作であっても、著作権による保護は一律「死後50年」となっています。しかし、旧法では、「死後に公表されたものは、公表してから38年保護される」ということになっています 現行法が施行された時点で、旧法による保護期間が現行法による保護期間よりも長い場合には、旧法が適用されます。  例えば、それまでは未発表であった氏の作品が1970(昭和45)年に公表されていたとしたら、旧法の適用により、この作品の著作権は38年後の2008年まで存続します。芥川龍之介氏の作品でも同様です。  私は文学についての知識が乏しく、実際にそういった作品があるかどうかは知らないのですが、この点には充分ご留意下さい。  ちなみに、もし今、両氏の未発表作品が発見されたとしても、この作品には現行法が適用されます。2001年の現在、両氏の死後50年はゆうに経過していますので、著作権法によって保護はされません。

wa-run
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 宮沢賢治の作品で、「銀河鉄道の夜」は作者の死後発表されたもの と聞いたことがあるので、アドバイスを頂いていつ発表されたのか調べてみました。 初出は昭和9年とのことですので 大丈夫そうで安心しました。 これから今回教えていただいたことにも気をつけていこうと思います。 ありがとうございました。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

青空文庫の規準によると、条件を満たせば、著作権の消滅した作家の作品についてはダウンロードし、複製・再配布することができることとされています。 たぶん、インターネットへの掲載についても「再配布」に含まれているのだろう、と考えられます。 壁紙で飾ることについては、問題がないでしょう。 改行については、元の段落の途中で改行し、別の段落に分けてしまうといった内容に関わるものになると、著作者人格権上の問題が生じるおそれもありますが、ブラウズする際の見やすさを考慮した程度であれば、よいでしょう。 以上については、青空文庫からとった場合でも、自分で入力した場合でも同じです。 ただ、青空文庫の規準がわかりにくいのも事実なので、「再配布」にインターネットへの掲載が含まれるかどうかを質問してみてもよいかもしれません。そこが明らかになれば、後々同じように利用される方のためにもなりますし。

参考URL:
http://www.aozora.gr.jp/guide/kijyunn.html
wa-run
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 先ほど、「青空文庫」のほうに質問させてもらってきました。 どこに質問すればよいのかわからなくて、 掲示板のほうでさせてもらったのですが・・・ι 問題があるようでしたら、自分で地道に打ち込んでみようと思います。 改行についても、作品内容に関わらないように気をつけます。 ありがとうございました。

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