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事故隠しによる罪は

親族が大手小売販売店で買い物中、店内の壁(高さ約3m)に貼り付けられた広告用看板(1m×4m 約5kg)が頭部に落下してきて意識を失いました。救急車は呼ばれず、病院へは店長のマイカーで移送されたようなのですが、脳神経関係を診察出来る病院は見つからず、途中で救急車を呼び、事故から一時間以上経過後、救急病院に運ばれました。移送中は激しい頭痛のためシートに倒れこんでいたそうです。店側はこの事故を警察に届けていないようなのですが、これって、事故隠し及び、人格権侵害になりますか?

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  • chixi-p
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回答No.1

後で保険とかの問題も出てきますので ちゃんと届けは、出しておいた方がいいです。 もし、これで死んでしまってから 届出をしていないと・・・ 向こうの都合の良いように扱われる そんな恐れは、十分にあると思われますよ お店側的には、事を荒立てたくないって お気持ちもあるかもしれませんが すりむいた所の騒ぎじゃないので やはり、このままは、まずいかと思われます。

mohrus
質問者

お礼

ありがとうございます。近々、警察への被害届提出を予定していますが、今後もアドバイス賜れば幸いです。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • zaczac
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回答No.2

救急車を呼んだなら警察にも同時に通報が入るので少なからず事情は 聞かれていると思います。 ただし、事故原因に虚偽の報告をしている場合は別ですが。 最初から救急車を呼ばなかった対応には店長の隠蔽してしまおうという気持ちも見えるので、今後補償や損害賠償の話に関しては店舗の店長ではなく本社との話し合いに持ち込んだほうが良さそうですね。

mohrus
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

mohrus
質問者

補足

早々のご回答いただき、ありがとうございました。救急車は、診察を断られた病院で呼んでおり、事故としては取り扱われていないと思われ、病人を運ぶ程度であったのかもしれません。このようなやり方をすると、確かに事故隠しが出来るんですよね。事故後の話し合いは、弁護士に委任したので・・・という対応です。一連の行動が店側でマニュアル化されてるんじゃないかと想像してしまいます。