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行政書士をめざすものです。

こんにちは!いつもありがとうございます。 質問ですが、ヨロシクお願いいたします。 行政不服審査法についてですが、 審査法は手数料も発生せず、審理の方法も簡易迅速な手続き採用、とテキストにあります。 さらに審理の対象も、行政庁の処分の違法性だけでなく、その当・不当にも及んでいるとかかれています。 質問ですが、当・不当とはどういったことをさすのですか? 基本的な質問でゴメンナサイ!! でも、これ問題文にもでてきて、記述式で回答できなかったので、 お答えくださるとありがたいです。ヨロシクお願いいたします!!

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

こんにちは! これ、僕にはとってはとっても難しい問題ですが 書かせてください、こちらこそヨロシクお願いします。 審査法は手数料も発生せず 審理の方法も簡易迅速な手続き採用 とテキストにある ここはポイント、と思います。 では、簡易迅速ではなくて 手厚い手続保障を求めるのならばどうするでしょう? 三択ですよ! 1、泣き寝入りする 2、ワイン飲んで忘れる 3、行政訴訟・・・裁判所で争う で 行政不服審査 と 行政訴訟 の違いは いろりろあるんですけど・・・んー・・・ここからの説明が ちょっとアレですね・・・ 当、不当は・・・ http://www.soumu.metro.tokyo.jp/12houmu/pdf/toushinnaiyou/30/358.pdf これ読んでみてください。 宅建業者が、東京都知事から宅建士資格登録削除処分 をもらった・・・暴行で罰金の刑に処せられたから。 不当だ!、違法だ!!、処分を取り消してよね!!! でも 審 査 会 と し て 審 理 員 が 行 っ た 審 理 手 続 の 適 正 性 や 法令解釈の妥当性を審議した結果 審理手続、法令解釈のいずれも適正 に 行 わ れ て い る も の と 判 断 す る 。 これが 当・不当 なんですけど 行政(事件)訴訟は 違法な処分、のみが対象なので 不当な処分、は対象じゃない。 そこで、この法律です。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC30%E6%9D%A1 行政庁の裁量処分については 裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り   ※踰越(ゆえつ)や乱用 裁判所は、その処分を取り消すことができる。 ※これは、当・不当の話しじゃないですよ  適法・違法の問題です 裁判所は、処分した行政が白(適法)か黒(違法)か? を判断する場であって 違法な処分 か 適法な処分 か、のみについて審理する。 違法な処分ならば、取り消す。 妥当か?、不当か?・・・なんて判断しない。 ちよっとわかりずらいですね、、、 裁判所から見ると 不当とは、違法ではないが妥当でない、適切でない。 不当とは、法律には触れないが適切でない。 のような感じです。 この辺りは、ほんとに難しいです。 行政側から見ると・・・行政上の不当とは 不当とは、公益目的にそぐわない 質問ですが、当・不当とはどういったことをさすのですか? ・・・んー、難しいです 三権分立、なんです、世の中 行政が行った処分を裁判所が取り消せるのは 違法な処分、だったから・・・なんです。 違法でなくて、不当な処分は 行政しか取り消せない、んです。 なので 適法な処分ならば、裁判所は取り消せないので 行政不服審査に再調査の請求をして そこで不当、と判断されれば処分を取り消せる。 のような、なんだか自分でも納得できない回答ですが すくなくとも 基本的な質問、ではないことは僕にもわかりました。

momomin0516
質問者

お礼

おもしろい!解説、たのしいです~!! そんな視点から言葉くださって いつも感謝してます。楽しいなぁとおもえるのも、わからない苦しさをまた違う視点からみてくださってるお陰ですね。 ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • kanstar
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回答No.1

不当とは、道理にはずれていること。当を得ないこと。正当・穏当でないこと。 「違法とまでは言えないが―の処分」 当とは、道理にはずれていないこと。当を得ていること。正当・穏当であること。 これらは、一般的な国語辞典に意味が書いてあります。

momomin0516
質問者

お礼

恥ずかしいです~!!そぅでしたか、国語力の問題だったんですね。。汗 国語辞書ひきつつ、今後も問題にとりくみます!ありがとうございました。