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契約金の会計処理について
代理店を通じ、某著名タレントのプロデュースを考えている法人です。 当該タレントの就任および露出開始は7月を予定しているのですが、契約書上の契約時期等を変更することにより費用計上の時期を遅らせる(10月以降計上など)ことは可能なのでしょうか? 会計基準に準拠した上での建付けについてご助言いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
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露出期間が7月から10月で、かつ、 例えばコマーシャルがシリーズ物で 10月にシリーズが完結し、検収が10月 ということであれば、10月に費用計上できると思います。
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- HohoPapa
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回答No.1
私の理解も https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6165.htm の >実際に引渡しやサ-ビスの提供があった時が売上げや仕入れの時期となります。 との記載からも (契約の内容を問わず) 7月に提供を受けた役務の費用計上時期を 翌事業年度、あるいは、消費税の翌課税期間に移すことは できないと思います。 私だったら、ここで質問するのではなく 税理士や税務署に確認します。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます!
お礼
度々のご回答ありがとうございます!参考にさせていただきます。