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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【法人税】賃貸不動産管理の委託を受けて行った業務で)

法人税の取得資産に関する質疑

このQ&Aのポイント
  • 賃貸不動産管理委託による業務での取得資産について、税法上の評価について質問です。
  • 手数料に含まれる修繕費について、追加料金なしでの修繕が必要な場合、取得資産となるのか、経費となるのかについて教えてください。
  • 賃貸不動産管理業務における修繕費が法人の費用として評価されるのか、資産の取得として評価されるのか、または贈与として評価されるのかを教えていただけますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》(1)当社の費用となる。 他人が所有する賃貸不動産の管理受託なのでは? 修繕費は所有者の経費です。 》(2)当社の資産の取得となる 資本的支出についても賃貸不動産の所有者に関する事です。 管理受託者は関係がありません。 (3)当社が資産を贈与(税法上は寄附)したことになり、お客様に受贈益が生じる そもそも修繕工事を請け負って、工事代金を所有者から支払って貰う訳ですよね? 売上と費用になるだけで、無償で修理してあげる訳では無いから受贈益なんで出ません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^