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これは軽減税率適用できるでしょうか。
消費税増税が目の前ですね。 500円で親子丼を出す食堂があったとします。(親子丼でも何でもいいのですが) この店は、店のシステムを変えようとしています。 まず、店は、ごはん、生卵、ネギ、鶏肉、タレ等を合わせて480円くらいで販売します。もちろん食料品なので軽減税率の対象です。 それを買った客は、この店にその食材を持ち込み、調理を依頼します(他店で買った食材は受け付けてもらえません)。 依頼を受けた店は20円の手数料で、親子丼を調理し提供します。客は店内で食べるため、20円は軽減税率対象とはなりませんが、課税対象は20円のみです。 こういう業態の店はアリでしょうか。
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- ohkinu1972
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税務署の判断になりますが、税務署は実態を見ますので、 形式的な脱法行為は認めてくれないと思います。 生野菜でもその場で食べれば10%です。 食材と料理をする店が別だったり、家に一旦持ち帰れば大丈夫かもしれません。
- eroero4649
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そもそも、本来であれば年商1千万円以下の商売なら消費税を納める必要がありません。実際に消費税を納めていない年商1千万円以下のお店なんてゴマンとあります。 最近、ニュース番組で商店街のお店で「おたくは10%とりますか?」みたいなことをいっていて、お店のご主人や女将さんが「ウチのような店じゃそんなの取れないよゥ」なんていってますが、「そもそもお前の店は消費税を納税しているのか?」って話です。「ウチは最初から消費税をとってないから関係ない」ってお店はまだ私は見たことがないです。 前提条件として、消費税というのはそのくらいザルな税金だということを把握しておいてください。つまり、実際は納税なんかしていないのに消費税分を客からとることを日本政府ならびに国税庁は取り締まる気はないということです。だから実態はどうするかはまったく税務署は口を出さないと思います。 ただ、過去の国税庁の傾向からして「これは取り締まりたいなー」と考えたら行動に移すというのがあります。例えば国税庁は競馬で1億円を儲けた人に対して当たり馬券の分しか経費として認めず、脱税で告発しました。その人は外れ馬券も経費として計上したからです。 で、裁判の過程で「さすがに当たり馬券だけしか経費を認めないのは通らないな」と感じたら、外れ馬券も経費として認めることで和解しました。その引き換えに、いくばくかは修正申告で追徴課税はしたはずです。 国税庁ってそういう、「ふっかけるだけふっかけて、裁判で妥協する」っていうのを常套手段としているんですよ。だから、もし質問者さんのいう前提条件でも国税庁が「消費税10%とりてえな」と思ったら脱税で告発する可能性はあります。 ただ、そんなことが実際に起きる可能性があるのかといえば、ゼロと断言してもいいと思います。税務署はそこは突っつかないですからね。 質問としては「制限速度40キロの道路で50キロで走っていたときに速度違反で捕まることがあるのか」というのとほぼ同じだと思います。制度上は制限速度オーバーだから取り締まることは可能ですが、実際はパトカーも同じくらいの速度で走っていますものね。
お礼
なるほど確かに国税庁が動くかどうかでしょうね。 相続税で申告漏れが疑われても、実際に税務調査が入るのは疑いのある対象の3分の1くらいの割合だそうです。まあ全部を調査するほど人手も暇もないでしょうけどね。
軽減税率が適用できるかは税務署が個別に調査するでしょうが、こんな面倒臭いことをしても店側には何のメリットもありませんので、こう言う業態の店はナシですね。
お礼
既にそう言う店があります。ただし、そこでは他店で買った食材や釣った魚の持ち込みも可です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
>公園で飲食禁止と表示されている必要があります 消費税とは関係ありません。
お礼
すみません。舌足らずでした。 公園で営業する屋台のような場合です。
補足
客はあくまでも、冷暖房の効いた室内のテーブルで食事したいんですよ。 公園では無理ですね。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
>店舗の向かいにベンチを置いて休憩できる場所を用意する。 ↑それは軽減税率の対象になりません。詳しくは国税庁の説明サイトをご覧ください。 親子丼を提供してる店と関係ない、暇を持て余してるお婆ちゃんが自宅の車庫を改造して通行人に無料での休憩を提供してるならOK
お礼
しかし、その店の周囲にはそんなおばあちゃんがいないのですよ。 私の近辺でも見たことがありません。非現実的です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
そんな複雑な事をしなくても店舗の向かいにベンチを置いて休憩できる場所を用意する。 店舗は持ち帰りだけを販売する(これは軽減税率です) 客は持ち帰ろうと思ったが目の前の休憩所で食べようと思い食する。 弁当を買って公園へ行き食べるのと同じ。
お礼
>店舗の向かいにベンチを置いて休憩できる場所を用意する。 ↑それは軽減税率の対象になりません。詳しくは国税庁の説明サイトをご覧ください。
補足
公園で食べるのも、ダメです。(公園で飲食禁止と表示されている必要があります)
- agehage
- ベストアンサー率22% (2752/12072)
別にそんな事をしなくても500円の親子丼を今まで通り8%の540円で提供しても良いのですよ
お礼
店内で食べようとすると10%の税率になりますよ。
お礼
食材を買った後、その店が運営するバーベキューサイトで焼いて食べると、10%掛かるようですね。