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財産分与について
たとえばの話なのですが、高齢の両親が住宅ローンの借金をしていて、その保証人としてそこの長男が保証人になっていたとします。両親は亡くなる前に全て借金を完済し、家と土地といくらかの預金を残して亡くなった場合、財産の全て長男に権利があるのでしょうか?長男は次男に住宅ローンの保障人に完済する期間まで俺がなっていたのだからお前に権利は1円もないと言った場合、法的にはどうなのでしょうか?ちなみに親の介護は全て弟まかせでそれにかかる費用も弟がしはらっていました。詳しい方、よろしくお願いします。
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民法上、親が亡くなった場合の相続権は、親の配偶者が二分の一で子全員(養子、胎児を含む)で二分の一(亡くなった子供がいた場合は、子供の子全員で相続権を分割)する。 その場合、長男が親の住宅ローンの保証人になったことは相続権には無関係だ。また、親の介護費用を次男が親の代わりに支払いしていた場合、親に対して介護費用の請求権が発生する。従って、相続金額はこの二つも考慮して、相続権を持つ人間が話し合いをすればいい。そして、相続権を持つ人数分の遺産分割協議書を作成し、署名捺印(印鑑証明書に使用した印鑑を使用する)する。決着がつかない場合は家庭裁判所で争うけど、上記のような結果を和解勧告される。 尚、蛇足だけど口座名義人が亡くなった場合は、金融機関の窓口で死去したことを話さなければならない。すると、金融機関は預け入れ、引き出し、振込、口座振替全てを出来なくする。そして、所定の様式を渡されて相続人全員が署名捺印し(印鑑証明書に使用した印鑑を押印)、印鑑証明書(金融機関ごとに各一通)全部事項証明(俗にいう住民票、金融機関ごとに各一通)、除籍謄本(明治初期から死去した人にいたる戸籍謄本一式、コピーして返却される)が必要になるよ。
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- f272
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「住宅ローンの保障人に完済する期間まで俺がなっていた」としても遺産相続には関係がありません。長男も次男も権利は同じです。 「親の介護は全て弟まかせでそれにかかる費用も弟がしはらっていました」ということで親の財産が増えた,あるいは減らなかったというようなことがあれば,それを相続時に寄与分として認められることもあります。
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そうなんですか。保証人になっていた過去があっても関係ないのですね。それをきいて安心しました。早速の回答ありがとうございました。
お礼
知り合いの人が、兄貴は{オレがいたから親はローンを組めた}とか、{オレに一番権利がある}とまだ両親が元気なうちから言っていると言っていたので気になり質問させていただきました。なるほど保証人になっていた過去は相続には関係ないのですね。あと金融機関での詳しい方法まで教えていただき大変参考になりました。ありがとうございました。