- ベストアンサー
相続
夫には連帯保証人になったことで借金があります。40年近く少しずつですが返済してきましたがまだまだ残っています。 その借金を長男にだけ引き継がせるというのですが、そういう方法があるのですか? そうして他の子供には迷惑をかけないですむということらしいのですが、そらから長男が財産放棄すればいいとのこと.そういうことができるのでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
長男が相続放棄すれば、他の人が借金を相続しなければならない。 相続は誰が何を相続するかを先に決めるのではない。 何を相続するかが先に決まる。 そのあとで相続の配分をするのです。 配分を決めた後で誰かが相続放棄すれば、配分を決めなおさなくてはならない、放棄した分が消えるのではない。
お礼
いつも有り難うございます。まだまだ良く分かっていないのですが相談してみます。