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相続

夫には連帯保証人になったことで借金があります。40年近く少しずつですが返済してきましたがまだまだ残っています。 その借金を長男にだけ引き継がせるというのですが、そういう方法があるのですか? そうして他の子供には迷惑をかけないですむということらしいのですが、そらから長男が財産放棄すればいいとのこと.そういうことができるのでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

長男が相続放棄すれば、他の人が借金を相続しなければならない。 相続は誰が何を相続するかを先に決めるのではない。 何を相続するかが先に決まる。 そのあとで相続の配分をするのです。 配分を決めた後で誰かが相続放棄すれば、配分を決めなおさなくてはならない、放棄した分が消えるのではない。

kakurenbo8739
質問者

お礼

いつも有り難うございます。まだまだ良く分かっていないのですが相談してみます。

その他の回答 (2)

  • keizo99
  • ベストアンサー率14% (265/1820)
回答No.3

保険金、土地があれば売価を含め借金を生産しても、ある程度のこるのか、反対に借金が上回るのなら、相続の放棄をすればよい、

  • tenteko20
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回答No.2

夫の財産<借金、なら法定相続人全員が相続放棄しなければ借金を引き継ぐ事になります。 夫の財産>借金、なら借金を精算して残った財産を相続分配することになります。 借金分だけの相続放棄は出来ません。

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