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相続放棄で借金を無しにする方法

相続について質問します。 「ある人(Aさん)が借金5000万円、預金6000万円の財産をもっているとします。Aさんは余命いくばくもないので、つぎのような遺言書を書きました。妻に3000万円、二人の息子に1500万円ずつの預金を相続させる。そして借金5000万円は友人のQに相続させるという、遺言書です。さて、Aさんはまもなくして亡くなりました。遺言書にしたがい、妻と息子ふたりは預金を相続します。友人のQは相続を放棄する旨を家庭裁判所に届け出ます。こうして、Aさんの借金は棒消しになりました。」こんなことは、可能なのでしょうか。

みんなの回答

noname#64531
noname#64531
回答No.1

そんな方法で踏み倒せたらいいでしょね。 Qは放棄することで最初から相続人でなかったことになるだけです。 そうすると、負の財産は相続人である妻子にいきます。 あるいは、遺言とはちがう配分で分割協議も可能です。 ですので、借財が無くなることはありません。

otomeza007
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。私の初歩的な質問に丁寧にお答えいただいて、ありがとうございます。よく分かりました。

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