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抵当権のある不動産の相続

数年前に亡くなった両親の遺産は長男が全てを相続したのですが、その長男が昨年急死。ところが長男が相続したはずの土地が、母名義のままになっている事がわかりました。死んだ長男はその土地を担保に借金をしています。 (1)次男である私に相続権が復活するのでしょうか? (2)相続放棄は出来るでしょうか?(三ヶ月以内という原則は知っています) (3)もし、担保物権であるその土地を相続した場合、借金はどうなるのでしょう? ◆親が死んだ時、長男が家督として不動産を相続するのは当然と思い、ほとんどまかせきりでした。相続(の)放棄もしました。いまさらいらないのです。

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  • mii-japan
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回答No.2

母親親名義の土地に抵当権が設定されているのですね 長男に妻子はいますか 妻子がいればその方が相続します(養子・認知した子も含む) いなければ、親が相続します 亡くなった長男の借金は、相続人(妻子がいない場合は母親)が相続します 借金を相続したくない場合、相続放棄の手続きを取ります 母親が相続放棄すれば、質問者と質問者の兄弟が相続人になります 同様に借金を相続したくない場合、質問者・兄弟全員が相続放棄の手続きを取ります 借金の(連帯)保証をしていない限り、相続放棄で借金の返済義務はなくなります しかし、抵当権設定された土地の抵当権は有効です(所有者である母親は抵当権設定を承認しているので) 抵当権の行使(競売)が行われることになると思います この土地は、母親名義ですから、今回の相続には関係しません、抵当権の行使が行われるだけです

neue-ziel
質問者

お礼

無料相談に行って参りました。 ◆新たに見つかった遺産なのだから、新たに相続人全員で遺産分割協議をすれば良い。 ◆相続放棄については、出来るか出来ないか、裁判所に申し出てみてれば? との事でした。話し合いが基本の様です。 いろいろありがとうございました。

neue-ziel
質問者

補足

早速の御回答ありがとうございます。 ◆母親は八年前に(父親は12年前)に死亡。 ◆急死した長男には妻子がおります。 ・問題は長男が相続していると思っていた土地がまだ母の名義になっている事です(当然「長男の妻子」のものと思っていたのですが…) ・あらためて、「長男の妻子」のものとするために…必要な手続きに(名義変更とか)、◇私や(相続)◇抵当権者は関係するのか、しないのか、といった事です。 ※明日、無料相談の予約が取れましたので行ってみます。

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  • Aki_10
  • ベストアンサー率26% (11/42)
回答No.6

たびたびすいませんwお礼をみたもんですから、ちょっと心配になりまして、事情も理解できましたのでアドバイスをw まず、ご両親が亡くなられてお兄さんが全部相続(あなたが放棄)しますと、ご両親の財産はすべてお兄さんのものになります。そして、妻子がいらっしゃるお兄さんがなくなると、お兄さんの財産はすべて妻子のものになります。よって、今回のケースでは、あなたに相続権はありませんし、復活するようなこともありません。 しかし、あなたに相続が発生している可能性は2つあります。 1.ご両親が亡くなられたときあなたは放棄されたとのことですが、正式に家庭裁判所に放棄の申請をしていない場合、また、お兄さんとの間で、両親の財産は全て兄○○が相続するといった文章をつくっていない場合。 2.お兄さんがなくなられた後、お兄さんの妻子全員が放棄したとき。 この2点に留意して相談にいけばよいかとおもいます。

neue-ziel
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 ・まさに、その書面の類が兄の死亡によりわからなくなっている事も問題なのです。 ・相続が発生している可能性もありますね。放棄が出来れば簡単なのだと思いますが… (しかし、この様な錯誤し易い状況で推移したものでも、三ヶ月で放棄出来なくなるのは、納得いきませんよね) ・適切なご指摘ありがとうございました!

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

 #4の回答で相続放棄を申し立てるのは「税務署」ではなくて「家庭裁判所」です。  ご両親からの相続時において、遺産分割を行わず、登記も行わなかった場合にはご質問者さまもその土地に共有持分を持つ可能性があります。名義変更もされていないのであれば抵当権も登記されていないということはありませんか。  お兄さんのご家族やご質問者さまが単純相続をしてしまうと、借金の返済を強いられることになります。しかし、前記の状況であれば、抵当権者といろいろ交渉できる余地があります。司法書士や弁護士などの専門家にご相談になって、よい方法を考えてください。

neue-ziel
質問者

お礼

ありがとうございました。 遺産関係、登記関係すべて急死した兄にまかせておりました。 父が亡くなった(12年前)時、実印で書類に判を押した記憶があるぐらいです。残された兄の妻子達もよくわからない様で… 母の土地も実質的に兄のものでした。 無料法律相談の予約が取れましたので、行ってきます。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

相続の放棄をなさったというのは口約束でしょうか。 ご両親の遺産にたいするお兄さんがもらうという協議分割書はありますでしょうか。協議分割書がない場合親御さんの相続の手続き自体とられていないことがあります。 遺産放棄を税務署に届出をしているのならもうあなたには関係のない財産です。相続権が復活することはありません。名義を書き換えていなくてもお兄さんの土地として扱われますから。 お兄様には妻子はいらっしゃらないのでしょうか。妻子がいたらすべての財産は妻子のものです。 もし血縁者があなたしかいらっしゃらないのでしたら、お兄さんの相続人としてあなたが相続することになります。しかも昨年お亡くなりになっていますから三ヶ月の放棄できる期間をすぎていますから、土地の相続をなさって、売って返済なさるか、お金を貸してる金融機関に返せないから土地もってってくれとお願いする、になると思います。

neue-ziel
質問者

お礼

無料相談の結果です。 ・新たに見つかった遺産故、相続人全員で、新たに分割協議をすれば良い。 ・相続放棄は、出来るかどうかは、裁判所に申し出てみたらどうか? 基本は、もう一度皆でよく話し合う、という事のようです。 いろいろ、ありがとうございました。

neue-ziel
質問者

補足

ありがとうございます。 ・長男には、妻子がおります。 ・父親の時は「実印」で書類に判を押したのを覚えています(12年前) ・今回の問題になっている母親の時は、財産もほとんどないという事で書類のたぐいはなかったように記憶しています(8年前) (古いこと故、記憶が曖昧、一番くわしい長男の急死) ◆母名義の土地を、その妻子達のものにしたいのです。 ・その場合、もし私に相続権があるとなると、手続上、相続放棄から始める事になるのかと思い… ・明日、無料法律相談に行ってみますが…

  • Aki_10
  • ベストアンサー率26% (11/42)
回答No.3

すいません。回答1のもんです。 昨年急死というのをスルーして、最近なくなったと勘違いしてました。3ヶ月が熟慮期間といわれるのやつで、その間に意思表示しないと、相続したことになります。つまり、すでにあなたは借金も土地も全部相続してます。

neue-ziel
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 おっしゃるように、3ヶ月はとうに過ぎています。 明日、市の無料相談に行くことにしました。 急死した長男には妻子がおりまして、その土地をその妻子に譲りたいのです。そもそも私に相続権があるのか?親が死んだ時もっとよく話しをしておくべきでした。

  • Aki_10
  • ベストアンサー率26% (11/42)
回答No.1

(1)よーあることです。相続して名義そんまま… でも、母名義で自分の借金担保。ほんとに土地相続してるのか、分割協議書とかありますか? (2)期間内であればいつでも出来ます。心配しないですださいw (3)土地が担保になってる借金だけじゃなくて、相続したらお兄さんの全借金を背負うことになります。相続後、しらない借金やら、連帯保証人になってたなんてこともあるので慎重にw 専門家に一度相談したほうがいいかもしれませんね。参考程度にどぞ。