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釈明権の行使 釈明処分 違い

釈明権の行使(民事訴訟法149条各項)と、釈明処分(151条各項)はどう違うのですか。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

釈明処分は 釈明権の行使の対象範囲を広げ 処分、ですから 裁判所が自ら証拠集め。 釈明権の行使は 裁判長としては full-bloomが、なにゆてるか?、よくわかんない。 事実確認できない。 なので、full-bloom が、乃木坂46と結婚してると言うならば 反証としては考えられなくもないし 認められるので 次回までに 準備書面 として、書いてきて下さい。 ・・・という裁判所からのお願い、てきな? ※促す これが、行使。 処分は 裁判所が、乃木坂46に対し full-bloomと結婚してるならば、その証拠を 送付・提出しなさい、と命令します。 乃木坂が言うこと聞かなかったら 文書提出命令、がでることもあるかもしれません。 ※裁判所自身が、明らかにする行為。 なので 違いとしては 処分・・・裁判所が明らかにする 行使・・・当事者に促す でも、回答としては 遠くない ような気がします。 ちょっとご質問が、僕には難しいです。

junkid
質問者

お礼

処分・・・裁判所が明らかにする 行使・・・当事者に促す 上記の説明がわかりやすかったです。理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 釈明権は、「裁判長」(注:裁判所ではない)が訴訟関係を明瞭にするためにできる「質問する権限」。質問内容、質問事項に制限はない。  陪席裁判官も裁判長に断って質問できるし、当事者も裁判長に「相手に聞いてくれ」と求めることはできる。  「当事者主義」を貫徹するために、疑問点があっても裁判長・裁判所は沈黙していなければならない(一切の口だし禁止)という法制度もありうる。が、「当事者訴訟」を原則とする我が国では、「素人に対して、それではあまりにも不親切だ」「不満が残り、紛争解決の役に立たない」ということで職権主義を加味して、疑問があれば裁判長も自ら疑問点について尋ねることができるようになっている。  釈明処分は、各号に反することが予想される場合(例えば、当事者も代理人も口頭弁論に出てきそうにない場合)に、訴訟関係を明瞭にするために「裁判所が出す指示」のこと。「裁判所の命令」と言ってもよし。  できることは限られている(法定の各号のみ)。例えば、「売買契約の経緯について説明せよ」という釈明処分はできない。釈明権ならOK。  条文には書いてないが、当事者も裁判所に対して「釈明処分を求める」ことはできると思われるので、この点については違いは無い。もちろん、裁判所が釈明処分を為すかどうかは、裁判所の気持ちしだい。

junkid
質問者

お礼

裁判所自身が明らかにするのが釈明処分で、当事者明らかにするように促すのが釈明権の行使ですね。わかりましたありがとうございました。

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