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★「求釈明」を求められても、回答は拒否出来るものなのですか?★
今晩は、よろしくお願いいたします。 本人訴訟で原告をやっている者です。 No.1397784 質問: ★ノラリクラリの弁護士に、こちらの求釈明に対して回答を迫りたい!★ で法律カテで投稿して、お世話になったhana-yukaです。 相手方の弁護士に、準備書面上「求釈明」を求めたのですが、口頭弁論直前に先方から出された、準備書面上回答及び釈明が無いので、どのように立ち振る舞いをすれば良いのかと上記質問で相談をいたしたました。 そこで(1)口頭弁論の中で、相手方の弁護士に問いただせばよい(2)再びこちらの準備書面で、同じ内容の「求釈明」を記載すればよいとのアドバイスをいただきました。 そして(1)のごとく口頭弁論時に裁判官の目の前で、相手方の弁護士に問いただしをいたしました。「何故に、当方の求釈明に答えをいただけないのですか?」と、相手方の弁護士からは「裁判所からと問いただしがあれば」と答えがかえってきました!裁判官に顔を向けると、裁判官は相手方弁護士に「お願いします。釈明に答えてください。差し支えない範囲で、次回までに」と指示をいたしました。 嬉しかったです。裁判官に理解してもらって! という経緯なのですが、裁判上、相手方から「求釈明」を求められても、回答は拒否できるものですか?裁判官から促されなければ回答はすっ呆けてもいいものなのでしょうか?
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求釈明の意味について誤解されているように思われます。釈明権は裁判長が行使します。(民事訴訟法第149条第1項)ですから、求釈明というのは、当事者が相手方に直接、釈明を求めることではなく、裁判長に対して必要な発問を求めることです。(第149条第3項) ですから、 >、相手方の弁護士からは「裁判所からと問いただしがあれば」と答えがかえってきました! と相手方の訴訟代理人が答えたのです。そして、 >裁判官は相手方弁護士に「お願いします。釈明に答えてください。差し支えない範囲で、次回までに」と指示をいたしました。 御相談者の求釈明に応じて、裁判長は相手方に発問をしたのです。 なお、裁判長の求釈明に対して、当事者は応じる義務はありませんが、そのことは弁論の全趣旨(第247条参照)として考慮されることになります。
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- deiete
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何度も出演してすいません #5です ご丁寧なお礼に恐縮です で アドバイスになるかはわかりませんが 相手側にとって求釈明しにくいのであれば それを利用しましょう 事実をまず準備書面に書き こちら側の主張を全面的に大きく表現します 残る2点について相手側が求釈明しにくいのであれば 事実を記載して 事実の後に○○だから求釈明出来ないのでしょうか? ~だから求釈明できないのです といった表現をしてみてはどうでしょうか? あくまでも私個人的意見ですが・・・・ 2点が求釈明しづらいものであれば 相手側は触れたくありませんし具体的にも述べません 抽象的に言葉をうまく使い読み手が誤解しやすいような表現を使ってくるでしょうが そこは「はっきり」とさせましょう!!残る2点については求釈明を待つよりは:hana-yukaさんの主張を具体的に述べ 相手側につつかれることのないように万全をきした形で望めばよいと思います あまり裁判の事ばかり考えずに・・といいたいところですが当事者はそうも行きませんよね では考えるだけ考えたら 頭も体も休めるよう勤めましょうよ 少しだけ ほんの少し頭や体をリフレッシュしましょう それぐらいの余裕を待てば必ずや:hana-yukaさんの思う良い結末が向こうからやってきますよ では がんばってください
お礼
deiete様、再度にわたり、ご教示いただきありがとうございました。 そして、お礼の返信が遅くなり失礼いたしました。 残る2点については求釈明を待つよりは:hana-yukaさんの主張を具体的に述べ 相手側につつかれることのないように万全をきした形で望めばよいと思います>次回の口頭弁論は、7月上旬時間はたっぷりあります。相手方弁護士は、いつも口頭弁論直前にいつも提出してきております。 実を記載して 事実の後に○○だから求釈明出来ないのでしょうか? ~だから求釈明できないのです >これを今度のこちら側の準備書面で主張いたします。先制攻撃ですね! 少しだけ ほんの少し頭や体をリフレッシュしましょう それぐらいの余裕を待てば必ずや:hana-yukaさんの思う良い結末が向こうからやってきますよ>ありがとうございます。心の余裕が無くては、自分を見失うと失敗しますよね!特に相手はプロだから・・・・・ 昨日日曜日は、天気もよく一日中買物等で遊んでおりました。感情的にならずに、余裕を持って裁判に臨む!弁護士は、相手が素人であれば、感情的にさせて敵失をさせるのと、前にこのカテで学びました。この教訓を、再びdeiete様に思い出させていただきました。 ありがとうございました。
- deiete
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求釈明についてですが 必ずしもそこが争点になっているのでしょうか? 求釈明をしてこない または裁判所から催促がない場合はしないというのは 相手の「逃げたいところ」になるのではないでしょうか?弱点と考えてよいのではないでしょうか? では hana-yukaさんの主張をどのように裁判官に信じてもらえるかを考えるべきです 相手は弱点について述べたくないといっています では こちらから主張すればよいのです その弱点を有効に表現してですよ 例えば釈明できないのは ○○が事実だから釈明できないのですねとか 釈明できないのは ○○といった事実を公に出来ないからですか?とかいう風にです あくまでも私個人的な意見ですから クレームはなしでご勘弁をお願いします 言いたいのは 争点は釈明しないところにあるのかです 求釈明しないと前に進みませんか?本当に争点ですか?相手の主張は確かに大事ですが hana-yukaさんの主張の方がもっと大事で いかに裁判官に信じてもらえるかですよ 今までの主張を見直しこれから始まる相手方反論に対処してください ミスは駄目ですよ 相手の主張に間違いがあれば必ず反論してください しなければ認めたことになる場合もありますからね してこない求釈明にこだわりすぎてもいけません 何度も言いますが 裁判官にhana-yukaさんの主張がもっともだと思わせればよいのですよ がんばってください
お礼
おはようございます。 先日来の暖かいご支援ありがとうございます。 争点は釈明しないところにあるのかです 求釈明しないと前に進みませんか?> (1)求釈明は、全部で3つです。 (2)そのうち2つは、争点です。2つをクリアーしなければ 前には進みません。 (3)求釈明を準備書面の中で最初に記載した時に、裁判官 は、相手方の弁護士に、上記2つの私の求釈明と同じ内容 の事について認否を口頭で求めました。 (4)相手方の弁護士は、争点の一つのみ準備書面の中の主 張で答えてきました。 (5)3つの求釈明は、相手がにとってはどれも答えつらいも のです。 <してこない求釈明にこだわりすぎてもいけません>肝に銘じます! ご回答ありがとうございます。
- buttonhole
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訂正です。 誤 裁判長の求釈明に対して 正 裁判長の釈明に対して
#1です。 もう一段とわかりやすくいいましょう。 まず「調停」は当事者同士の話し合いです。 ですから相手に説明を求めたりなどします。 しかし、裁判とはもはや相手との話し合いは出来ないという時に行う物ですから、当然法廷で互いの話し合いは行われません。(まあ和議というのもありますが、それは途中で話し合いに移行しただけの話しですから) 平たく言えば、子供同士でトラブルになり、片方が先生に言いつけて、罰を下してもらう。そういうものです。 (先生が裁判官ですね) 先生は双方から話しを聞いて、結論を出します。 こちらの主張はあくまで裁判官に対する物でなければならず、相手に対して話しかけるのは無意味です。
お礼
2度にわたってのご回答感謝いたします。 こちらの主張はあくまで裁判官に対する物でなければならず、相手に対して話しかけるのは無意味です。>良くわかりました。
何度かご質問を拝見したことがありますが、どうやら根本的に勘違いされていませんか? わかりやすく言うと、 「裁判では相手と議論、討論する場ではありません」 法廷では 「裁判官に対して、相手の説明が間違っていることを合理的に説明し、かつ自分の主張が合理的である、正しい、真実であるということを主張する」 ことを行えばよいだけです。 だから「互いに」自分の弱みになる部分は触れず、そして相手の弱みと思われる所をついてくるのです。それでよいというよりそれが当たり前です。 その応酬はあくまで、裁判官に信じてもらう、裁判官がこちらの主張が正しいと思ってくれるようにする為に行うだけです。 別に裁判では相手に参ったと言わせるための物でもなく、相手に直接議論をふっかけて論破する物でもないです。 公平に見ている裁判官に対して、裁判官の知りたいことは何か、裁判官の心証をこちらに向けるにはどのような部分を取り上げていけばよいのか、などを追求すればよいのです。 なので、裁判官も別に...と思ったかもしれませんが、弁護士と本人訴訟なので、 >「差し支えない範囲で、次回までに」 とまあ、あくまで「差し支えない範囲」で答えてねと言ったのでしょう。差し支えのある部分は答えません。 >裁判上、相手方から「求釈明」を求められても、回答は拒否できるものですか? 何故に回答しなければならないのですか。関係ないです。 あくまでこちらの主張をもって「裁判官を説得」すれば良いだけなのですから。 要するに双方ともに「裁判官を説得する工作を続けているだけ」なんですよ。 >裁判官から促されなければ回答はすっ呆けてもいいものなのでしょうか? 即されても答える必要はありません。 答えない部分について裁判官がどう判断するかはわかりませんが。 それはその内容次第でしょう。
補足
何度も私の質問をみていただき感謝しております。 裁判官も別に...と思ったかもしれませんが、弁護士と本人訴訟なので、 >「差し支えない範囲で、次回までに」 とまあ、あくまで「差し支えない範囲」で答えてねと言ったのでしょう。差し支えのある部分は答えません。>本人訴訟ですから気がすむようにとも裁判官も思ったのかもしれませんね。 良く住民訴訟とか、思想的な裁判で、左翼的な弁護士さんや市民派の代理人が意地悪い質問を「求釈明」でしているのを見て、借用したものです。 また、本人訴訟で、弁護士が、素人相手に採用の答弁書や準備正面等で、求釈明しているのを見て、私も真似ました。答えは、わかりきり、相手方は、触れては欲しくない部分を求釈明しました。 これが、<相手の弱みと思われる所をついてくるのです。それでよいというよりそれが当たり前です。>の部分につながると信じて求釈明いたしました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
いつもいつも、無償で知恵を貸していただき感謝しております。buttonhole様! 御相談者の求釈明に応じて、裁判長は相手方に発問をしたのです。 なお、裁判長の求釈明に対して、当事者は応じる義務はありませんが、そのことは弁論の全趣旨(第247条参照)として考慮されることになります。 >例え、裁判官が素人(本人訴訟)と哀れんで、私の求釈明に応じて、相手方に発問したといえども、あながち無駄にはならなかったと思い出しました。(そう思わなければ力が湧いてきません、そう思わなければ) お力添えありがとうございました。
補足
求釈明というのは、当事者が相手方に直接、釈明を求めることではなく、裁判長に対して必要な発問を求めることです。(第149条第3項)>求釈明とは、裁判官に対して必要な発問を求めることですか?相手方に直接求めるものではないのですね。 実は、以前別の本人訴訟で、原告をやったことがあります。相手方の弁護士から「求釈明」を求められ律儀に一つ一つ答えてたことがあります。素人の悲しさで大変な思いをしました。この事を以前知っていたらと今感じました。