• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟における釈明権)

民事訴訟における釈明権とは?

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟における釈明権は、当事者が原因を理解できない場合に行使されます。
  • 釈明権は当事者にありますが、回答の義務は裁判所にある場合があります。
  • 釈明がある場合は、裁判所が採用した範囲内で回答することが求められます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 釈明権は、裁判長(裁判所)の権能であって、当事者に認められた権利ではありません。(民事訴訟法第149条1項)当事者に認められているのは、裁判長に釈明権を行使するよう促すことです。(求問権-民事訴訟法第149条3項)「裁判所から特にその部分を釈明しなさい、と云われていません」ということは、裁判長(裁判所)は、相手方の求問に対して、ご相談者に発問する必要はないと判断したのでしょう。  なお、裁判長から釈明を求められたからといって、これに回答する義務はありません。ただし、釈明に応じないという当事者の態度も、弁論の全趣旨として考慮されます。

tk-kubota
質問者

お礼

やはりそうなのですか。 「釈明を求める。」と云うことは一種の職権発動を促すことなのですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A