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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟における釈明権)
民事訴訟における釈明権とは?
このQ&Aのポイント
- 民事訴訟における釈明権は、当事者が原因を理解できない場合に行使されます。
- 釈明権は当事者にありますが、回答の義務は裁判所にある場合があります。
- 釈明がある場合は、裁判所が採用した範囲内で回答することが求められます。
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質問者が選んだベストアンサー
釈明権は、裁判長(裁判所)の権能であって、当事者に認められた権利ではありません。(民事訴訟法第149条1項)当事者に認められているのは、裁判長に釈明権を行使するよう促すことです。(求問権-民事訴訟法第149条3項)「裁判所から特にその部分を釈明しなさい、と云われていません」ということは、裁判長(裁判所)は、相手方の求問に対して、ご相談者に発問する必要はないと判断したのでしょう。 なお、裁判長から釈明を求められたからといって、これに回答する義務はありません。ただし、釈明に応じないという当事者の態度も、弁論の全趣旨として考慮されます。
お礼
やはりそうなのですか。 「釈明を求める。」と云うことは一種の職権発動を促すことなのですね。 ありがとうございました。