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求釈明書について教えて下さい
現在、民事裁判をしております(私が被告となっています)。 何度か準備書面などのやり取りを行ったのですが 原告の準備書面(訴状もそうでしたが)は書式もメチャクチャで 文面も文章が成り立っていない状態です(話口調で書いてあります)。 字がとても汚く、それだけでも読みづらいのですが 漢字が何箇所も間違っていて、意味すら分からない文面もあります。 大袈裟に思われるかと思いますが、本当にすごいんです!! 内容自体も被告に対する誹謗中傷ばかりで(判事さんも怒られていました) きちんとした主張も反論もなされていません。 そこで、「求釈明書」というものがあると聞いたのですが 理解出来ない準備書面に対しても提出することが出来るのでしょうか? 解読出来ない文字や文章、漢字なども求釈明書に記載しても良いのでしょうか? 「求釈明書」自体が良く理解出来ていませんので こんな変な質問になってしまいましたが…すいません… どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
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>理解出来ない準備書面に対しても提出することが出来るのでしょうか? 出来ます。 >解読出来ない文字や文章、漢字なども求釈明書に記載しても良いのでしょうか? 相手の文章が意味不明である場合、当然に出来ます。 釈明は、裁判所の権利であると同時に義務である(大審院判決明治44年6月9日民集17-386)とされています。 裁判長は、口頭弁論の期日または期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができます(民事訴訟法149条1項)。 釈明は裁判所(つまり今回の場合ですと裁判官のことです)が当事者に対して行うことができるものですが、当事者も、口頭弁論の期日または期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができます(同条3項)。 つまり、当事者としては、裁判官に対して相手方への発問を求め、それを受けて裁判官が相手方に釈明を求めるという形になります。 そして、そのことにより、当事者の攻撃または防御の方法に重要な変更を生じ得る場合には、裁判所はその内容を相手方に通知しなければなりません(同条4項)。 相手方の主張内容が不明である場合、そのままでは防御も出来ませんし、裁判官も具体的な判断が出来ないと思います。裁判官がそのまま放置しているようであれば、当事者としては裁判所に対して当然に釈明を求めるべきです。 また、攻撃または防御の方法でその主張の趣旨が明瞭でないものについて釈明を求めたにも関わらず、当事者が必要な釈明をせず、または釈明すべき期日に出頭しないような場合で、それにより訴訟の完結を遅延させることになると裁判官が認めたときには、当事者から裁判所に申し立てるか、または、裁判官の職権によって、その攻撃または防御の方法につき、裁判官は却下することができます(同法157条2項)。 細かな手続き的に不明な点については、裁判所に電話などでお尋ねになられれば良いと思います。
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- macadamia
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みなさんもおっしゃるとおり、 「立証責任」の関係で、意味不明な主張をして困るのは原告です。 意味不明なままであれば「請求棄却」になるのですから、 あえてこちらからはっきりさせる必要はないかと思います。
文理にしたがっ理解できない主張というか,意味不明の主張をしてきた場合, 原告の主張の主旨を求釈明の申立書に対する原告の応答で明らかにさせた上,これに対する認否をするのも手ですが, 明らかに,主要事実と関連性のない,というか,それさえも全く判別不能のレベルの主張の場合, 原告訴状の第1項の1行目乃至10行目の事実については,意味不明のため認否を留保するか,争う,とでもしておけばよいのでは。 そもそも,原告に主張・立証責任のある事実について,訴状で主張していないか,していたとしても,一般人のレベルでは,訴状の記載が意味不明のため,これを把握することができない場合,不利益を被るのは結局,原告ということとなる。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >原告訴状の第1項の1行目乃至10行目の事実については,意味不明のため認否を留保するか,争う,とでもしておけばよいのでは なるほど~!です。とても参考になりました。 みなさんからの回答を元にもう一度良く検討してみたいと思います。
- utama
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求釈明書では、訴訟によほど無関係なことでない限り、何を聞いてもかまいません。 ただ、求釈明は、原告が、被告が有利になるような証拠を持っているときに、それを提出させるなど、相手方にこちらに側に有利な事実の陳述や証拠の提出をさせるために行うものです。 今回の場合、きちんとした主張・反論ができなくて不利になるのは原告です。それを、被告から、きちんと主張・反論しろと、原告に有利になるようなことについて求釈明するのは、やぶへびではないでしょうか? 理解できない準備書面の内容を、裁判官が認めるとは思えませんから、理解できないものは、理解できないまま放置しておいた方がよいという場合もあると思います。
お礼
お返事が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 >理解できない準備書面の内容を、裁判官が認めるとは思えませんから、理解できないものは、理解できないまま放置しておいた方がよいという場合もあると思います。 確かにそう思います。実際、毎回なぜあのような書面を裁判官が認めたうえで私に送ってくるのかが不思議だったのですが… 裁判官の意向も考慮した上で、もう一度冷静に考え、必要であろうと思われるものに対してのみ求釈明をしようと思います。 ご回答ありがとうございました!
お礼
お返事が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 もう一度、今までの提出物を良く見直し、皆様からの回答を元にじっくりと考えてみたいと思っております。 裁判官にきちんと判断をしていただく為にも必要だろうと思われるものもたくさんございますので、検討をしてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。