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有形力の行使
刑事訴訟法の本を読んでいて「有形力の行使」という言葉が多く用いられていますが理解できません。どのような意味なのでしょうか? 例:任意捜査においても、強制手段にわたらなければ有形力の行使もありうる。
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「有形力の行使」は簡単に言えば実力行使のことですが,概念が広く,ご質問の趣旨がいまひとつ分かりづらいので例を前提としますと 刑訴法197,198条では,犯罪捜査のため任意に被疑者の出頭を求めたり,取り調べることができるけれど,特別の定めがなければ強制処分はできないとしています。ここに言う特別の定めとは,逮捕や差押・捜索等(同法199,210,213,218,220条等)を指します。 上記については警察官職務執行法にも規定があり,有形力の行使については通常,同法2条1項と同条2,3項との兼ね合いが問題となります。 最高裁で審理されたもので,警察官が有形力の行使すなわち実力行使を行ったケースとして,署内にいた被疑者が急に退室しようとしたので警察官が手首を押さえたというものや,いったん自動車から降りた被疑者が車で立ち去ろうとしたので,警察官が窓から手を入れエンジンキーを回しスイッチを切ったという事例があり,いずれも必要性,緊急性などをも考慮した上,具体的状況のもとで相当と判断されています(S51.3.16とS53.9.22)。 いずれも外形上は警職法2条3項にいう,意に反する身体の拘束を実力行使により受けていますから問題となったわけです。 なお,今回は刑訴法ということなので無関係ですが,刑法上での問題に,公務執行妨害,傷害,暴行等(刑法199,204,208条等)の「暴行」の概念における有形力の行使の広狭があげられます。
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- pippy
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判示と若干のニュアンスの違いがありますが、次のような事例の事でしょうか。 「職務質問中、施錠されていないボーリングバッグのチャックを開き内部を一別して札束を発見した行為」最判昭53・6・20 「承諾無しに上衣のポケットに手を入れて覚醒剤の包みを取り出した行為」最判昭53・9・7」
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ご回答ありがとうございます。
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ご回答ありがとうございます。よくわかりました。