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仮処分申請の管轄裁判所の措置
民事保全法による仮処分申請は、一方だけの申し立てによりなされるものですが、『審尋』という形になりました。 これは、地裁の判断による「釈明(請求)措置」と見るべきなのでしょうか? 詳しい方、個人的な意見でかまいませんので、よろしくお願いいたします。
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#1です。 >LDの一方的な申し出に対して、『却下』か『差し止め』かで法的な答えは出ると思う 確かにそれも可能です。 しかし、第一に、#2の方がおっしゃっているように、今回は社会的に非常に注目されているので、 審尋を開いた可能性があります。 第二に、 >FSGにしてみれば、商法に規定のある新株予約権を『発動』しただけであり、 >なんら問題はないと考えていれば、裁判所からの「釈明の機会」を与えられること自体が >疑問なのでは? とも関連しますが、審尋を開いて双方の言い分を聞いておいた方が、無難なのですよ。 どっちかだけの意見を聞いたり、審尋を開かずに仮処分を認める、あるいは認めないとなると、 片方の当事者としては不公平感が残るでしょう。 第三に、確かに商法的には新株予約権の発行は認められています。 では、なぜ株や予約権を発行するかご存知ですか?資金の調達のためです。 しかし、資金の調達のためなら無制限にやっていいかと言ったらそうではないわけです。 会社支配権を維持するために、既存の株主の持ち株比率を著しく低下させるようなことはできなわけです。 ライブドアはこの点を主張しているんだと思います。 実際にそういう判例があったりします(この判例は新株発行に関する判例。予約権もほぼ同じでしょう)。 これに対し、フジはそうとは考えていないのでしょう。 実際に、資金調達の目的さえあればいいという考え方、判例もあります。 このように、法律というのは根拠次第で結論が変わることがしばしばあります。 というか、結論先にありきで、その結論をとるためにはどのような理由を付ければいいかを考えます。 ですから、裁判所としても、各当事者がどのように考えているのかを法律論含め聞きたいのでしょう。 裁判所もどっちの結論がいいか相当迷っているはずです。
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- tk-kubota
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民事保全法によって仮処分申請した場合、口頭弁論や審尋は裁判所の自由とされています。(同法3条、民事訴訟法87条) 仮処分は、現在進行している事案を停止する場合と、進行してしまったものを元に取り返すものとあります。 例えば、建物建築禁止の仮処分と建物解体の仮処分とあります。 前者は、その仮処分の断行はないですが、後者は「断行の仮処分」と云って、勝訴判決で断行することを仮処分でやってしまおうと云うものです。 従って、その申請では裁判所も真剣にならざるを得ないので審尋するわけです。 今回のライブドアの仮処分は後者に該当するのではないでしようか。(私は、この申請書をみていないのでわかりませんが) そうでないとしても、今回は社会的にも注目されていますので裁判所も「審尋」を選んだのだと思います。
- beweislast
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審尋は、当事者やその利害関係人の言い分を聞く機会です。 口頭弁論とは違い、公開も必要ないし、当事者の一方だけにその機会を与えてもいいことになっています。 今回はどういう状況かはわかりませんが、必ずしも相手方からも言い分を聞いているわけではありません。 話はそれますが、今日ライブドアの新株発行差止の仮処分申請の「審尋」がありましたね。 あれです。 質問の「釈明(請求)措置」というのがよく分かりませんが、審尋はそういう手続です。 何かあれば、補足してください。
補足
ご回答ありがとうございます。 疑問点について例を挙げると、今回の、LDvsFSGのことなのですが、FSGにしてみれば、商法に規定のある新株予約権を『発動』しただけであり、なんら問題はないと考えていれば、裁判所からの「釈明の機会」を与えられること自体が疑問なのでは?とおもったのですが... 端的に言えば、LDの一方的な申し出に対して、『却下』か『差し止め』かで法的な答えは出ると思うのですが... 審理期間短縮を狙っただけでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 これに対し、法務省は、法改正を検討しているようで、取締役に対する経営権(企業防衛の方法など)を、株主総会などで定めるようにとの方針のようです。 自由経済を保持するには、法規制などの介入は、ないほうが良いのですが、どの様な結論になるでしょうか...
補足
http://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2005/02/26/20050226ddm002010175000c.htm 敵対的買収:防衛策に開示義務 株主利益を考慮--政府、政省令で検討