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債権者代位権の行使と効果
債権者が代位権の行使に着手して、通知すると、債務者は以後 それを妨げる処分行為をすることが出来なくなるとして、非訴事 件手続法76条に言及しているのですが、具体的にはどのような ことを言っているのでしょうか?
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もっとも単純な事例としては、債務者が第三債務者に有している債権(債権者代位権の対象となる債権)を、第三者に譲渡すること(債権譲渡)が挙げられます。
債権者が代位権の行使に着手して、通知すると、債務者は以後 それを妨げる処分行為をすることが出来なくなるとして、非訴事 件手続法76条に言及しているのですが、具体的にはどのような ことを言っているのでしょうか?
もっとも単純な事例としては、債務者が第三債務者に有している債権(債権者代位権の対象となる債権)を、第三者に譲渡すること(債権譲渡)が挙げられます。
お礼
回答有難うございます。 参考になりました。