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相続
父母が35年前に離婚し、母方に私、妹、父方に姉がついていきました。 姉は父との生活を始めてから、4年後に結婚して籍を抜いています。 姉妹3人とも、25年程 父とは合った事も、連絡を取り合うこともなく どこにいるのか お互いに知らない状態でした。 昨日 父の継母の子供から(実父が再婚し継母がいたが、実父が死亡したため、継母が再婚し 後に出来た子の為 血縁関係はない 父は継母の再婚相手の戸籍には入っていない) 姉に突然連絡があり、父が1年前に死亡したので、相続について話したいと… 死亡して すぐなら話も解りますが 1年前ですし なぜ姉の居場所がわかったのかも 不明です。 加えて 血縁関係のない 継母の子供からの連絡(離婚前から一切付き合いのない関係) に疑問を持っています。 相続というのが 借金である場合 遺産放棄という手もあるかとは 思いますが 1年前の死亡で 3ヶ月の期間が過ぎていますが 手立てはもうないのでしょうか?
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- bunjii
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>(実父が再婚し継母がいたが、実父が死亡したため、継母が再婚し 後に出来た子の為 血縁関係はない 父は継母の再婚相手の戸籍には入っていない) ここで言う「継母」は「実父の後妻」と言うことですか? それとも、「後妻の実母」のことですか? または、「祖父の後妻」ですか? 何れにしても実父の遺産を調査することと実父の家系図を書いてみる必要があるでしょう。 >1年前の死亡で 3ヶ月の期間が過ぎていますが 手立てはもうないのでしょうか? 実父の死亡を知られてきた方は電話や来訪の口頭連絡ですか? もし、手紙やはがきのような書類での通知であれば保存してください。 相続放棄の期限は死亡を知った日から3ヶ月以内ですから書類での知らせが知った日の証明になるでしょう。 口頭での通知では知った日の特定が証明できないかも知れませんので通知をしてくれた人の証言が必要になるかも知れません。(日記等に記録して置くと良い) 弁護士または司法書士に相談するか家庭裁判所に遺産分割協議の申し立てをされた方が良いでしょう。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
相続放棄は、死亡を知った時点から、3か月以内でできます。 死亡の日からではありません。 法定相続人は、戸籍から、関係者全員の住所氏名を調べることができます。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
推測ではありますが、先方が相続手続きをしようとして進めているうちに 相続人であるあなた方ご姉妹の承諾(ハンコ)が必要という事態になったのではないかと思います。居所を調べる手段はいろいろありますが代理兼のある弁護士なら職権で簡単に知ることができます。 相手方の代表が相続権のない人なので不審に思われるのももっともなことですが、何かわけあってのことかもしれません。 質問者さん側のお二人意見が一致しているならいいですが、複数の相続人同士での協議となると揉めることも多いようです。ともかく相続財産目録なども提示してもらわないと判断できないでしょう。 行き来が無くなって年月が経っていることもあり、できるだけ早く弁護士に相談なさることをお勧めします。 相続放棄については知りえた時からカウントされますのでこちらも早めに延長手続きをしてください。 心当たりがない場合は地域弁護士会の無料相談や法テラスの紹介を利用できます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
相続放棄については3ヶ月は問題ないです。 遺産分割協議書というのは、遺産を分割した決定書なので、その前に遺産額の確定が必要です。協議書はそれの分割決定なので順番逆です。 遺産の種類や額がはっきりし、相続人全員でその分け方について合意できたら、協議書を作成します。それによって、初めて遺産を各自に分配する事ができます。それまでは、不動産の登記変更や凍結された預金などを引き出す事はできません。 離婚しても、子は子なので相続人になります。法的に放棄するか、協議書に署名、捺印が必須です。養子も同様です。 相続手続きという正当な理由がありますので、戸籍、住民票調査なども可能です。見付けるまでに1年かかったという事でしょう。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
まず簡単に説明すると 民法915条1項 相続人は、自己のための相続の開始があったと知った時から三ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない つまり、「知った時から」ですから、慌てずに冷静になられてください ので、質問者様がお父様の死を知ったのは昨日ですから、まだまるまる三ヶ月残っています 次に行うのが、相続財産の調査です お父様に借金を含め、土地・家・墓などの動産・不動産や、貯金・生命保険などの財産を調べるのですが、これを行うには、遺産分割協議(書)が必要となります 遺産分割協議書とは、相続する人(あなたの兄弟、再婚後の子)全員の署名捺印が必要になります つまり質問者様の家庭事情では、相続放棄するにしてもまず、相続財産を調査して、相続財産の確定しなればいけません ので、全員分の署名捺印をもらいたい・・・というのが異母兄弟?さんの目的となります 全員が相続放棄するにしても、以上の道は必ず通る道となります おそらく相手側さんは、相続調査・手続きのために司法書士さんや弁護士さんを代理人として雇われていると思います 現段階で直接話したいということですが、質問者様が誰とも会いたくない場合は、その代理人さんと話したいと伝えましょう もしも代理人を相手がまだ確定していない場合は、代理人を雇ってから連絡がほしいことを伝えれば良いと思います でもまぁ・・・お姉さまが兄弟姉妹の中で長(年長者)だと予想されますので、お姉さまがが話を進めるほうが、無難ですから、お姉さまが司法書士や弁護士を雇うなどしたほうが良いと思います 相続財産の調査費用はおそらく、少し複雑な事情ですから20~30万円ほどかかると思います 上記の専門家に任せれば、たとえ調査に3ヶ月以上かかっても、期間の延長手続きもしてくれます 4人以上で割れば、ひとり5万円程度で依頼できますから、その話をお姉さまとしておくと良いと思います あとは、相続専門の司法書士や弁護士を探し依頼して、丸投げして、調査が終わったのち、相続放棄でもなんでもすれば良いだけです なぜ1年以上も?とかは分かりませんので、ココでは誰もお答えできません でも・・・、親が離婚しようが疎遠であろうが、上記の専門家にかかれば連絡先住所はすぐに特定できますから、すでに異母兄弟の人が専門家を雇っている可能性もありますので、それは相手側に聞いてください
- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
父親の継母の子?ならかなりの高齢では? あなたから見たら叔母さん? そうではなくて、後妻のことでしょうか? 後妻から死亡の連絡があって遺産遺留分のサインがほしいと言われたが所在不明で興信所か戸籍謄本から、所在地を割り出したので 多分、法的に実娘になる姉の遺産相続権を放棄しろと言いたいわけでしょう。じゃないと、法的に財産分与出来ないと司法書士から言われたのでしょう。 どうしたらいいか、ラストノートや遺書が法的に届けてあり、どういう内容か知って、判子を突くかでしょう。何もいらないなら言いなりになる。実子として、財産分与があるなら、法律家に相談ではないでしょうか。後妻と一切連絡をしてない所を見ると、良い関係ではないと感じます。