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継母の遺産相続について

私の母の実の両親は母と母の姉が小学生の頃離婚し、その後母姉妹は後妻(継母)に育てられました。母が30歳を過ぎた頃、実父が病気で他界しました。実父は自営だったのですが、その継母は実父(夫)が亡くなる以前に弁護士と相談し、実父(夫)の物であった家と土地の権利、会社の権利の全てを自分の物になるよう事前に手配済みで、実父が他界後に母とその姉に相続権を放棄するよう依頼しました(理由は自分はまだ若くこれから実父(夫)がいない中経済的に不安定になるため) まだ若かった母と母の姉は継母の将来を心配して全ての相続を放棄しました。それから30年ほどの年月が経ち、母と母の姉は実父が残した遺産が継母が死んだ後、赤の他人の物になるのを心配して継母に依頼し「自分(継母)が死んだ後、実父(夫)から譲り受けた家と土地の権利は平等に2人(母と母の姉)に相続する」と公正証書を書かせました。(この時点で継母は会社を既にたたんでいるため実父からの遺産は家と土地のみになります) その母自身が今度は病気になってしまい、つい先日他界したのですが、亡くなる1週間前に「自分が亡くなったら必ず継母のところへ行って公正証書の内容を母→私&妹の名前に書き換えてもらうよう頼んでほしい」と私と妹に言い残しました。 このケースですと、公正証書が仮にいくら法的効力を持ったとしても、母と継母の間に血縁関係が無い以上(養子縁組はしていません)、母が亡くなった今となっては放置しておくと全ての遺産は母の姉のところにいくことになります。母は継母とも実の姉ともかなりの確執があり、通夜にも葬儀にも呼ぶなと遺言を残しているくらいです。 自分の物になるばずであった実父の遺産が、全て母の姉のものになってしまったり、万一継母が知らぬふりをして別の人にあげてしまったら死んでも死に切れないと思います。母の最後の心残りだったので何とかならないかと思うのですが、相手が「他人」である以上、こちらから「お願い」する以外方法はないのでしょうか? 私や妹自身は遺産が欲しいわけではなく、母の名義で通帳でも作ってくれれば供養のために一生それを仏壇の前に飾っておいても良いと思っているくらいです。その道に詳しい方、何か知恵を貸していただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

母上は継母の相続人ではありませんから、公正証書の内容は相続ではなく、 遺贈もしくは死因贈与であると考えられますが、 遺贈であれ、死因贈与であれ、受遺者(死因贈与の場合は受贈者)が先に 死亡してしまった場合、その受遺者または受贈者に関する部分は、効力を失います。 相続と違って、その直系卑属が権利を継承することはありません。 すなわち、公正証書が書き換えられない限り、 遺産のうち、家と土地の半分は「berryfizz」さんの伯母上に、 それ以外は法定相続人が継承する、ということです。 こうした事態に備えて、母上が先に他界した場合の予備的文言を 証書に盛り込んでおくべきでした。 今となっては、「berryfizz」さんも妹さんも、遺産に対して何の権利も 持っていないことになります。 せめて母上の末期の想いを伝えて、「お願い」する以外の方法を残念ながら思いつきません。 ただ、プロの視点で具体的な状況を仔細に検討すれば、解決の糸口が見つかる 可能性もありますから、専門家へご相談されるのも一法かと思います。 …あまりお力になれず申し訳ありません。

回答No.1

この件は、この公正証書の内容、文言によって、対応が変わると思います。 「自分(継母)が死んだ後、実父(夫)から譲り受けた家と土地の権利は平等に2人(母と母の姉)に相続する」 という文言か、ご質問者様の認識のどこかに間違いがあるはずです。正確に把握しなければなりません。遺言書?、遺贈?、死因贈与?、包括承継?つまり、相続であるなら、その財産上の権利義務を他の者が包括的に承継することですから、ご質問者様に権利があるわけです。この場合、負の財産も当然に負います。しかし、遺贈なら、負の財産を負いませんし、代襲しませんからご質問者様に権利がありません。 次に、その土地建物の登記上の権利関係を調べ、この公正証書内容の仮登記の有無、他人の抵当権などの権利も把握しなければならないと思います。 ここで質問されるよりも、公正証書、登記簿をもって、経験のある専門家へ相談される必要があるような気がします。