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新しく農業関係の仕事に 関わることになったのですが

新しく農業関係の仕事に 関わることになったのですが、新しく農業を始めようとする場合の農地面積の下限値は、農地法で決まっていますでしょうか。また、農地相続の場合、農地賃貸・農地売買の場合などで、下限値がそれぞれ決まっていたら、分かる範囲内でご教示いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.4

追加です 他の方の補足と、解釈の間違い 農地法第三条二項五 が農地所得の下限面積条件 北海道は例外として 他の場合法律では50アールと指定 これを50アール超えない範囲で、各市町村の農業委員会総会(毎月)で数値を決定します 当方では、40アール また、この所得に関しての数値は、 40アール例 (1)現在0アールで有っても、同月日に購入する面積(複数人から)が40アール以上になれば許可妥当 (2)現在1アール農地を持っている(耕作されて、農地として農地台帳に有る物) 残り39アール以上一度に購入 (3)現在1アール農地を持っている(耕作されて、農地として農地台帳に有る物) 19アール以上何処から利用権設定で借りて来る 耕作台帳には、20アールと記されている 残り、20アール購入予定で合計40アール 後に借りた、19アールを解約書類で返すと、自己所有は21アールになります ここの19アール借りてくる方法は、裏技が有りますが法的解釈を理解すれば規定されていない(公にしないが一般的) (4)自己所有・自己耕作を40アール持っている 20アール購入予定、既存を適正に管理耕作されていれば何の問題も無し (60アールになる)異議なし、許可妥当と認めます 購入される方で、正規に貸している場合は全て書類で解約手続き届け 規模拡大で貸していてはダメ 所得後の判断で経営困難と思えば、また貸せば良し 農地中間管理機構か何々協議会にお勤めでしょうか 業務用ハンドブックが有ると思いますが、熟読 自分は農地中間管理機構を使わないのですが、もしそうで有れば良き相談相手になって上げてください 自己 認定農業者・元農業委員3期・現農地台帳耕作面積約9ha(水稲8ha)・中山間直接支払制度個別協定(この県の数少ない内の一人)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.3

売買する場合は現在の経営耕地が基準になりますが、 借地するのに制限はありません。 小規模の畑で施設野菜を営み、 数ヘクタールの水稲農家より収入が多い農家はたくさんいます。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.2

農業を始めようとする場合の農地面積の下限 は、農地法では決まっていません 職業=農家また、兼業農家・農業従事者等言うには 各市町村の指導で(農地台帳面積)10a以上経営とか、農業生産費(資材)が10万円以上とか、従事日数が200日以上とか決められています 5a経営者では経営と言えないのでしょうし、自給自足で補助援助を受けさせないため 土地持ち農家1ha持っていても、全て貸し出していれば農家・農業経営者とは言わない 下限値 間違い安い表現で、下限面積 農業経営者が、農地を所得する下限面積と言う様に使います 農地法に定めが有りますが(第三条)これも各市町村の農業委員会で変更される事が多いです 〇農地相続の場合 会社員で有っても(農業知らなくても)、相続人であれば届出のみで土地持ち農家、農業収益を求むと農業経営者(兼業でも)になります 〇農地賃貸 お金で貸し借りは、賃貸、無償で貸し借りは貸借 農地法第三条か利用権設定をします しておくと相互に色々と安心 利用権設定書類の方が簡単楽です 相手にもよりますが、相手の経営面積に関係は無いですが 他で借りている農地が有るのに雑草だらけとか、目的外使用の恐れの有る方には許可されません、誠意をもって耕作される方を選びます 〇農地売買 こちらで売る面積と、購入される方の耕作(台帳面積=自己私有・既届けによる借入面積)面積合計がが、各市町村の下限面積に達すれば売る事が出来ます 〇3項の相談・受け付けは、農業委員会または、各地区担当の農業委員 参考、農林水産省・経営 http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.1

>農地面積の下限値は、農地法で決まっていますでしょうか。 決まっていません。 330平方メートルの農地だけでも、「農家」です。 まぁ、専業農家だと名乗る事は出来ませんが・・・。 >農地相続の場合、農地賃貸・農地売買の場合などで、下限値がそれぞれ決まっていたら 先ず、市町村役場内にある「代官所(農業委員会)」で確認して下さい。 私が住んで居る地域では「1町=1ヘクタール(一辺が100mの正方形)」未満の場合は、自由に売買出来ません。 また、自由に相続も出来ませんよ。 「1町未満の農地は、所有者の死亡で初めて相続が可能」なのです。 「生きている間に、〇〇へ贈与したい」は、代官が許しません。 売買・相続許可は、農地の価格で無く面積です。 農地の価格は、一般的な課税評価額に従います。 余談ですが・・・。 代官所の許可を得れば、庄屋(農協)に小作人変更届を行います。 江戸時代から全く変わっていない農業制度ですから、各藩(都道府県・市町村)毎に異なります。

yamato514
質問者

補足

下限面積要件 原則 (農地法第3条第2項第5号)という条文は、 すでに持っている人が絡んだやりとりということですかね。

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