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消費税法、差引税額がない場合、、

税理士試験の消費税法の理論について 課税資産の譲渡等についての確定申告について 「国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ差引税額がない場合は、確定申告書の提出義務はない」 の、「差引税額がない」とは具体的にどういったことをいうのでしょうか? 差引税額が0円ということでしょうか?それともマイナスとなっていて、控除不足還付税額となっている状態のことでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.2

>記載事項に控除不足還付税額があります。 >提出義務はないけど仮に提出したとします。 >その場合に控除不足還付税額を確定申告書に記載したとしても、還付を受けるには還付を受けるための申告書を別に提出しなければならないのでしょうか? いえいえ、所得税等でも同じですが、還付を受けるための確定申告ですので、申告書が別になるわけではありません。 最初に掲げた後の条文の最後でも、「還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる」とある訳で、還付を受けるために「確定申告書」を提出できる、という意味ですので。

hkyu
質問者

お礼

回答ありがとうございす 危うく勘違いしたまま覚えてしまうところでした 法規通達集をみると専門予備校とものと全く異なり読みにくさを感じましたが、これからは頑張って目を通していってみます

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

税理士試験の勉強をされているのであれば、まずは条文でご確認される癖をつけられた方が良いかと思います。 該当の消費税法を以下に掲げます。 (課税資産の譲渡等についての確定申告) 第四十五条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。 一  その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。) 二  課税標準額に対する消費税額 三  前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額  イ 第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額  ロ 第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額  ハ 第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額 四  第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額 五  第二号に掲げる消費税額から第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六  その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額 七  第四号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 八  前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 (以下省略) ご質問文にある「差引税額」とは、条文上では、「第四号に掲げる消費税額」となりますが、第五号に控除不足還付税額も別に規定されていますが、広い意味で言えば、0円だけでなく、マイナスとなる場合も含められているものと思います。 その次の条文でそれが確認できると思います。 (還付を受けるための申告) 第四十六条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき前条第一項第五号又は第七号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の規定による還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。 (以下省略) 上記により、還付の場合も含めて、申告書の提出義務がないと読み取れますよね。 その上で、控除不足還付税額がある場合には、還付を受けるための申告ができる旨を規定している訳ですので。

hkyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます 税理士試験の勉強方法など参考になりました 記載事項に控除不足還付税額があります。 提出義務はないけど仮に提出したとします。 その場合に控除不足還付税額を確定申告書に記載したとしても、還付を受けるには還付を受けるための申告書を別に提出しなければならないのでしょうか?

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