医療費控除について 差引き所得税額>源泉徴収税額
医療費控除についてお知恵を貸してください!差引き所得税額が源泉徴収税額を上回ってしまいます。 こんなことが、あるの?(計算間違い?)
医療費控除:お知恵を貸してください!差引き所得税額が源泉徴収税額を上回るのですが・・
給与収入額:10,273,250円
給与所得金額:8,059,587円
所得控除の額の合計額:1,656,836円
源泉徴収税額:791,300円
医療費控除は計算上 71,742円
課税される所得金額:6,402,000円
差引所得税額:852,900円
ここまで計算して出しました。
それで、申告書(第1表)の33、34の申告納税額は
852,900円から源泉徴収額の791,300円を引くと、61,600円になります。
すると、プラスの金額になるので、33番の納める税金に記入するようになったのですが、これは正しいでしょうか?
税務署で頂いた医療費控除の申告例を見ると、源泉徴収額を引いてマイナスになり、34番の還付される税金欄に記載されてました。
ネットでやり方を調べてもマイナスになるのが普通っぽく書かれていたので・・・。
プラスになったってことは計算が間違えているのでしょうか?
それとも、お金が還付されるどころか、61,600円支払う必要があるのでしょうか?
どなたかお知恵を貸してください!宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました!! 私たちの役所はかなり対応悪いから心配で。 別々でできることがわかって安心しました!