- 締切済み
不動産公売の入札資格について
国税徴収法第 92 条に規定する者 は参加できないとありますが、本人だけですか? 何親等以内とか同居とか生計を一にするものとか相続人とか扶養者はダメとか、本人以外にダメな人はいますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 兼元 謙任(@kanekaneto)
- ベストアンサー率90% (1436/1591)
専門家ではありません。 原則として、誰でも参加することができるとなっています。 ただし、税金の滞納者、国税に関する職員(国税徴収法第92条)や、入札を妨害したり所定の手続きを履行しない者(国税徴収法第108条)の場合は、参加できない、あるいは、資格を取り消されるということにも、なっています。 ですから、こちらの規定以外には、親族であろうがなかろうが、参加可能と解釈して良いかと思います。 ”買受人の制限 国税徴収法第92条の規定により、滞納者及び税務関係職員は直接、間接を問わず入札 することはできません。 また、国税徴収法第108条の規定により、公売の参加を制限することもあります。 ” http://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/336454/1-20171221113802.pdf ”国税徴収法第92条” ”滞納者は、換価の目的となった自己の財産を、直接であると間接であるとを問わず買い受けることができない。国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となった財産について、また同様とする。” http://www.city.sakura.lg.jp/0000002819.html ”国税徴収法第108条” ”(1) 入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者。 (2) 公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者。 (3) 偽りの名義で買受申込をした者。 (4) 正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人。 (5) 故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者。 (6) 前各号に掲げる者のほか、公売又は随時契約による売却の実施を妨げる行為をした者。 ” http://www.city.sakura.lg.jp/0000002818.html “原則として、どなたでも参加することができます。(※1) ただし、次の方は参加できません。 1 滞納者(※2) 2 国税庁、国税局、税務署の職員 3 公売への参加を制限されている方" ”※1:農地のように一定の資格が必要となる場合があります。 ※2:滞納者は自己の財産を買い受けることができません。” https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_4.htm こちらも参考に! ”公売手続の一般的な流れ” https://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/doc/flow.html ”あなたもはじめてみませんか、インターネット公売” https://www.youtube.com/watch?v=jIv0oF3usC4 「不動産」「公売」に関する質問と回答 https://okwave.jp/searchkeyword?word=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%80%80%E5%85%AC%E5%A3%B2 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。