- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法について)
労働基準法について
このQ&Aのポイント
- 労働基準法についての要点をまとめました
- 第九条に規定される非常事態の場合について解説します
- 出産し、疾病にかかり、災害を受けた場合に労働基準法が適用されます
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法第25条「非常時払」に対する、則第9条第1項第1号の解釈ですね。 1番様の書かれたとおり、次の事を言っております。 労働者の収入によつて生計を維持する者が『出産』した場合 or 労働者の収入によつて生計を維持する者が『疾病に罹った』場合 or 労働者の収入によつて生計を維持する者が『災害をうけた』場合 この条項は、条件を列記するに際して、同列の条件が続いたので接続詞を省いています。 一度変なところに嵌ってしまうと、判り難いですよね。 この条項は次のように考えると良いのかもしれません。 第1号の又書き以降では「被災復旧費用」を認め、第2号では「結婚費用」と「葬儀代金」を認め、第3号では「帰郷の旅費」を認めている。 だったら第1号の前半を『出産and疾病』と2つの条件に合致した場合に限定してよいのか? もし認めた場合、『出産費用』単独や、『治療費』単独は認めないことになる。 それでは、ガン等に罹患した時に給料の前借りができないではないか! では・・・第1号の前半を『出産』or『疾病』と解釈したら・・・『治療費を支払う為に給料を非常時払い』は、疾病に罹ったという事実だけで認められるので、第2号や第3号と同程度の条件と考えられるようになる。
その他の回答 (1)
noname#151730
回答No.1
出産、疾病、災害のどれかにあった人という意味です。
質問者
お礼
どれかにあった人なんですね。 ありがとうございました!
お礼
くわしい説明、ありがとうございます。 やはり、orの意味で解釈するんですね。