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健康保険組合に2重認定は違法なのだということを理解してもらう方法
夫婦共働きで2重に扶養している子をそれぞれの民間企業の健康保険組合の扶養認定を受けています。以前教えていただいたところでは、健康保険制度は一人一制度となっているので重複の加入はできない。罰則規定はない。扶養の届出は事業主の責において提出することが義務付けられていますので、事業主にが虚偽申請とされると教えていただきました。根拠は健康保険法の第3条第7項だそうです。 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの しかし、当該健康保険組合に申し出ても、弁護士に相談しても何が問題なのか分からないと相手にしてもらえません。認定基準を定めている規約ももらえません。健康保険組合に2重認定は違法なのだということを理解してもらう方法がありませんでしょうか。
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#2です。 >いくら以上だといいのでしょうか。幼児の養育費として夫婦でお互い5万円出せば10万円になりますので十分幼児の生計は立つと思うのですが。 生計が立つ立たないではなくて、「主として生計を立てている者」が、お子様を扶養に入れるべきなんです。 つまり、その世帯で誰が一番お金を家庭に入れているかなんです。あなたの場合は、世帯に対して仕送りをしているわけですから、その仕送額が対象となりますし、奥様の場合はその収入額全体が対象として比較されます。 この場合は、あなたの仕送り額よりも奥様の収入額のほうが多いので、お子様の生計を主として成り立てているのは奥様であると言えますし、奥様が加入する健康保険組合も、おそらくですがその部分を確認した上で、お子様を扶養として認定されているでしょうし、至極妥当な決定であるとも言えます。 一応申し上げておきますが、「健康保険の扶養」、「税務上の扶養控除」、そして「親権」については、それぞれまったく別のものです。 健康保険の扶養ではないからと言って、親権にはまったく影響はありませんし、逆に親権を持っているからと言って健康保険の扶養にしなければならないと言うこともありません。 また、税務上の扶養控除であるからと言って、必ずしも健康保険でも扶養になっているわけではありません。 つまり、病院で使うための便宜上として、どちらが扶養に入れたらよいのかが扶養の認定基準ですから、健康保険の扶養に入れたからと言って、それ以外の事象に対して影響があると言うことはありません。 あと、あなたが加入されている健康保険組合にも、この件について聞いてみてください。 もちろんあなたの仕送り額と、奥様の収入額を伝えたうえでとなりますが、おそらく私と同じ判断をされると思いますよ。
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- tokioyasubay
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#1です。 被扶養者の追加も削除も、被保険者の健保組合に対する届け出ですから、被扶養者の削除の届け出をだせば良いのですが。
- naosan1229
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#2です。 >妻は年収400万円で、養育費としての仕送り額が月5万円です。 そうなると、お子様の生計を主として立てている者は、奥様となります。 仕送り額を年単位にしたとしても、60万円にしかならず、これでは生計を立てることはできませんし、お子様の生計を主として立てているのは、奥様であるとしか言えません。 そのため、奥様の健康保険の扶養に入れることが妥当だと思いますよ。
補足
いくら以上だといいのでしょうか。幼児の養育費として夫婦でお互い5万円出せば10万円になりますので十分幼児の生計は立つと思うのですが。
- naosan1229
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今までのご質問から考えるに、お子様と同居されている奥様が、お子様を奥様の健康保険の扶養に入れるほうが妥当なように感じます・・・。 奥様の収入はどれくらいですか? あなたが自宅に仕送りされている金額はいかほどでしょうか。 それによって「主としてその被保険者により生計を維持するもの」の被保険者がどちらになるのかがわかりますので。
補足
妻は年収400万円で、養育費としての仕送り額が月5万円です。
- tokioyasubay
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税金の申告でひとりのお子さんの扶養控除を、ご両親ともがしていることがわかると、更正申告を求められます。意図的とされて、重加算税もありえます。 これは、あなたにとって不都合ですね。 ひとりのお子さんが、ご両親それぞれの被扶養者になっている。健保組合にしてみれば、その事実を知ると、法の被扶養者の要件には該当しているが、どちらかに絞ってくださいというでしょうね。しかも被扶養者の届け出はあなたが書いたものですよね。 あなたは、何か不都合がありますか?
補足
税金の申告でひとりのお子さんの扶養控除を、ご両親ともがしていることはありません。被扶養者の届け出時には、配偶者から知らされていませんでしたから、違法との認識はありませんでしたから、過失はありません。知った時点で、違法状態になるわけですね?この違法状態を解消する方法教えて欲しいのです。
補足
ルールはやっと分かりました。ご丁寧にありがとうございました。そうすると、通常単身赴任で共働きの場合は、妻側がこの扶養者になるケースが多いのですが、当方の健康保険組合はその点理解していないので、私もいままでずっと私の扶養だったので、当方に健康組合の扶養になるものと思って、あとから妻の源泉徴収等の書類を提出すればいいからと組合に言われて組合は先に更新してしまったために、困っているところです。私の健康組合としては、兎に角一旦扶養者にしてもらわないと、必要書類もないのに扶養認定してしまったことになるので、扶養認定したいということになるので、こちらの組合を説得する方がよさそうです。法律や通達等根拠が分かれば説得しやすいのですが。