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土地改良法賦課金未払徴収方法としての取水停止の根拠
趣味人クラブの http://smcb.jp/ques/53795 を見ました。 土地改良法16条定款17条規約に記載があったとしても、 39条賦課金等の徴収で、市町村に徴収を依頼できることから、同条7項により、 国税徴収法75条の規定が改良区にも拡大解釈により使用され、 取水停止が法的に出来ないと、私は解釈できます。 昭和39(う)2672 窃盗被告事件、昭和40年09月27日 東京高等裁判所 において、 司法の考え方が出ています。 39条7項「徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」と規定されているから、国税徴収で出来ない行為が、より順位の低い改良区では行使できないと考えました。 この考え方は民法の拡大解釈の考え方になります(トラックの所有権と質権に関連した判例で学んでいます。法律の名称を忘れました)が、 土地改良法への適応に可能かどうか、質問します。 教えてgoo を利用していますが、ブラウザが古く直接回答を見られない(一覧表示で複数の回答が重なって見える。一旦DLして、DLしたファイルをエディタで表示する)ので、 補足など多少遅れたり、できない場合があります。 法令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO195.html 判例、「賦課金」and 「土地改良区」でヒットします http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010Back
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回答No.1
補足
>いうことでしょうか? そのとおりです。 民法の公序良俗の規定が関係しているのですね。当時の教科書(小六法)が見つかったので、 ちょっと探してみました。 学んだ法令は、民法の抵当関係の部分で、特別法が「建設機械抵当法」です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO097.html 民法で抵当権を主張して、機械を貸主が取り上げてしまうと、借主が借金を返せなくなってしまう。返すためには機械を使用することが必要である。これでは公序良俗に反する。 従って、抵当権と使用権は別である。 このために、建設機械抵当法が制定された。 と、覚えています。 取水を続けなければ、稲作が続けられず、借金(賦課金)を支払うことは出来ない。 又、休耕田であっても、水を入れないと雑草の生育が多くなったり、耕盤が乾燥してヒビが入り、漏水が多くなって、実質的に稲作を続けられなくなってしまう。 だから、取水を止めることが出来ない、と感じたのです。 判例検索のアドレスが違っていました。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01