• 締切済み

生活保護の内容について調べたら、こういった文面に興

生活保護の内容について調べたら、こういった文面に興味を持ちました。 生活保護法77条1項は,「被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは,その義務の範囲内において,保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は,その費用の全部又は一部を,その者から徴収することができる。」 と定めている。 この生活保護法は、憲法第25条「生存権」に違反しているのではないでしょうか?扶養の義務はわからなくもないのですが、税金を納めている身にとって、扶養の義務はないと思います。それどころか、共倒れになってしまう可能性も高くなります。 助け合いの精神は大切かもしれませんが、縁を切った相手を扶養したくありませんし、扶養されたくもありません。 これについて、どう思われますか? PS:自分は生活保護を受けるつもりはありませんが、一人暮らしの母親は生活保護を受けています。こちらは年収100万円も行かないので、扶養できません。コロナウイルスのおかげで収入が激減したという理由もありますがね。

みんなの回答

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.5

現実には戸籍が一緒で世帯であろうともDVで別居して隠れ住んでいるとか、親はある程度裕福だが療養費が半端なくて余裕がない、縁を切られ親元から家出した、など個人の事情があります。 ですから家族は支え合うのが前提ですが、そうはいかないこともあり、その際支援依頼の手紙を出して断られたら生活保護の受給はできます。 共倒れも怖いもので福祉課で断られた老老介護の夫婦が心中したりしていますね。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。 共倒れは、これほど怖いものはありません。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12073)
回答No.4

相続の権利があるなら扶養の義務があると考えたらわかりやすいかと思います 身内に生活保護受給者がいるような環境ですと理解しにくいのですが、普通の家庭なら相続があります 相続する権利があるなら扶養の義務もあるはずです 面倒を見ないで遺産だけもらうというのは許されないのです 今回は扶養の義務だけを見ているのでとても納得いかないでしょうけど。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続はありますよ。借金という負の遺産が

  • makokiki
  • ベストアンサー率23% (34/142)
回答No.3

貴方は勘違いされていますよ。 先程も書きましたが扶養義務は強制ではありません。 ただ、生活保護を申請するときに、まずは身内で少なくとも扶養義務を果たせる人が居ないかを調査しないといけないのです。 だから、貴方に連絡が来たと思います。 でも貴方が収入が少なくて扶養義務は果たせないと断れば強制はされません。 貴方の年収がある程度になったときに生活保護全額ではなくて一部を扶養してもらえないかと役所は言ってくるとは思いますが、それも貴方が全面的に拒否すると言えばそれ以上は何も言えなくなるのです。 貴方の年収なども役所は調べることは出来ます。今の状況では無理なのは分かっているのだから、無理だと言えば良いのです。 それと貴方は絶対に自分は生活保護を受けるつもりはないと言っても、体の異変で働けなくなったりして収入が途絶えてしまえば、必然的に生活保護を受けることになります。 貴方は今は納税者かもしれませんが、それが出来なくなれば納税者ではなくて、生活保護に頼るしか道はなくなるんですよ。 何度も言いますが、扶養義務は強制ではありませんよ。 あくまでも事務手続き上、貴方に話を聞かないといけないのです。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。 >体の異変で働けなくなったりして収入が途絶えてしまえば、必然的に生活保護を受けることになります。 受けられませんよ。たかが体が動かなくなったくらいで…。そういった人達は何人かいて生活保護を申請しましたが、全員が却下されました。でなければ、テレビに出るような餓死や凍死の死亡者が出ませんよ。札幌のニュースですが、氷山の一角でもあります。もう少し、世間というより、世間の闇を知ってください。

hatimitu084
質問者

補足

体が動かなくなったら死にます。そこまでして生きたいとは思わないので…。貧乏人はやはり、日本から全て淘汰すべきでしょうね。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.2

たしかに文言としては「都道府県又は市町村の長は,その費用の全部又は一部を,その者から徴収することができる。」とはなっていますが、現実には貴方を含めて親族兄弟への扶養の打診はありますが、それぞれの生活環境の中で断ることも多いのが現状だと思います。 憲法25条の「生存権」とまではいかないと思いますが、それ以前に強制力を持つものではありませんので、共倒れの可能性があるのであれば、また、そちらにまで手が回らないのであれば断ることも自由ですから、そこまで考える必要はないと思いますよ。 自分の姉も生活保護受給者ですが、当然、一部扶養の打診はありましたが、「こちらが火の車だ」といった内容を沿えて終わりですからね。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • makokiki
  • ベストアンサー率23% (34/142)
回答No.1

あくまでも不要の義務は強制ではありません。 以前にお笑いの河本さんが収入がかなりあるのにお母様を扶養せずに偽証してお母様に生活保護を受けさせていた事がバレて、一時的に芸能活動が出来なくなったことがありました。 不要義務はそれなりの収入があり、少しでも金銭的な負担をお願いできないかと言うだけで、その本人が拒否すれば扶養義務を果たす必要は無いのです。 実際に不要義務を果たしているご家族はかなり少ないそうですよ。 だから、貴方の考え方は極論過ぎます。

hatimitu084
質問者

お礼

ありがとうございます。 じゃあ、なんで強制されるんですか?教えてください。

関連するQ&A