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相続権排除は正当でしょうか?
- 凡そ50年前、連れ子(私)を連れた女が再婚しました。今年、女の配偶者が連れ子と継親子関係にあったから、連れ子には配偶者の遺産相続権がない、と異父弟妹から聞かされました。
- 配偶者は民法752条(未成熟子扶養義務を含む夫婦間扶養義務)を遵守するためには連れ子との間で養子縁組しなければならなかったと理解しています。
- 外形的には異父弟妹の指摘は正しいでしょうが、それが配偶者の法律義務不履行によって得られた利益を継承したものである点に疑念を抱いています。法律に課せられている義務不履行によって他の法律上の権利関係を付随して生じさせることができるのでしょうか。
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> 配偶者と連れ子とが養子縁組をしないと、両者は他人の関係のままですから 姻族一親等 > 配偶者は民法752条を履行できる法的関係に立ち得ないと思います。 養子縁組をしないことが,未成熟子を扶養するための障碍にはなりません。 生活費を負担することも可能でしょうし,保護者として振る舞うのも可能でしょう。単独では親権を行使することはできませんが配偶者と協力すれば問題にはなりません。 > これらの解説から、配偶者が未成熟子扶養義務を履行するためには、連れ子と養子縁組が必要であったと推論しました。 > この養子縁組の締結は、法律上の義務であったと理解しています。 #2さんなど他の人の言うとおり,独自の見解と評価できます。
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- hekiyu
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”配偶者は民法752条(未成熟子扶養義務を含む夫婦間扶養義務)を遵守するためには 連れ子との間で養子縁組しなければならなかったと理解しています。” ↑ 確かに、嫁さんへの義務を全うする為には、 養子縁組するのが妥当ですが、それは倫理的義務に過ぎず 法的な義務とはされていません。 ”養子縁組をしないことによって、本来法令を遵守していれば連れ子に与えられた筈の、 連れ子が配偶者名義の財産を相続する権利を奪取したことに相当しないでしょうか?” ↑ 法的な義務ではありませんので、そもそも相続権が存在せず 従って、相続権を剥奪したということにはなりません。 内縁の妻でさえ、相続は認められておりません。 相続というのは、紋切り型でやることになっているからです。 そうでないと、混乱して収拾がつかなくなってしまうからです。 ”法律に課せられている義務不履行によって他の法律上の権利関係を付随して 生じさせることができるのでしょうか。” ↑ 一般論としては、そういう可能性はありますが、 当該の事例はこれに合致しません。
- takashi_h
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>配偶者は民法752条(未成熟子扶養義務を含む夫婦間扶養義務)を遵守するためには連れ子との間で養子縁組しなければならなかった この法的根拠は何でしょうか? 連れ子とは必ず養子縁組しなければならないのでしょうか?
お礼
有難うございます。 ウィキペディア「扶養」を参照しました。
- bengofuji
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「法752条(未成熟子扶養義務を含む夫婦間扶養義務)を遵守するためには連れ子との間で養子縁組しなければならなかったと理解しています。」というのは質問者様の独自の見解であり、裁判所では受け入れてもらえないと思います。 妻の連れ子(継子)と養子縁組をするかどうかは夫の自由に任されています。扶養義務の対象は実子または養子として当該夫の子という地位を取得した後の子に限られることになります。 逆に母上の相続には異父兄弟はあずかれないわけであり、継父の死後に母上が亡くなった場合は、継父の遺産の半分を母上が相続し、その分を質問者様が独占的に相続するというシナリオもあり得たわけです。これは運命のイタズラとしか言いようがないです。 残念なことでした。力になれなくて申し訳ありません。
お礼
有難うございます。 ウィキペディア「扶養」に解説されていました。また早野俊明「わが国における継親子の法的関係」も参照しました。
- uen_sap
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一人よがり。 あなたは、配偶者に子供と認められていなかった。 義務なんてありません。
お礼
有難うございました。拝読しました。
お礼
早速ご回答いただき有難うございます。 回答No.2さんのお礼に書きましたが、ウィキペディア「扶養」、早野俊明「わが国における継親子の法的関係」を参照しました。 配偶者と連れ子とが養子縁組をしないと、両者は他人の関係のままですから、配偶者は民法752条を履行できる法的関係に立ち得ないと思います。 これらの解説から、配偶者が未成熟子扶養義務を履行するためには、連れ子と養子縁組が必要であったと推論しました。 この養子縁組の締結は、法律上の義務であったと理解しています。 お言葉をかえして済みません。