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離婚した両親は相続人になれるか
現在、私は結婚して妻がおりますが、子がまだいません。 母と祖母の4人暮らしです。また、結婚した姉が1人おります(子あり)。 父は母と私が1歳の時父の浮気が原因で離婚し、私と姉は母と母方の祖父母に育てられました。父はその後再婚したんですが、父には、再婚相手との間には子が二人います。 私は、父母が離婚してからは父とは一度も会ったことがありません。現在も全く連絡はとっていないし、どこにいるのかも知りません。 そこで、質問ですが、 1 もし私に万が一のことがあった場合、相続する権利があるのは誰で割合はいくらですか? (離婚した父に権利があるかどうか特に知りたいです。) 2 もし、その父が亡くなっていた場合、その父の子(再婚相手との間の子)は権利を承継するのか、またその割合はいくらか? 3 私の母が亡くなっていた場合は、どうなるのか? 4 正直な話、離婚した父や再婚相手の子に絶対相続させたくないので、なんか方法があったら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 お子さんがいらっしゃらない場合、法定相続分は配偶者2/3、父母1/3です。 父母が離婚されても、お父さんとの縁は切れませんから、相続人になります。以上から、 >1 もし私に万が一のことがあった場合、相続する権利があるのは誰で割合はいくらですか? (離婚した父に権利があるかどうか特に知りたいです。) 上記のとおりです。 >2 もし、その父が亡くなっていた場合、その父の子(再婚相手との間の子)は権利を承継するのか、またその割合はいくらか? 権利はありません。 3 私の母が亡くなっていた場合は、どうなるのか? 父が1/3を相続します。 4 正直な話、離婚した父や再婚相手の子に絶対相続させたくないので、なんか方法があったら教えてください。 父に相続させないと遺言を書いておかれれば、少しは減ります。 相続でやらないと書いてあっても、遺留分というのがあり、法定分の1/2です。ですから、法定分の半分にすることが出来ます。 なお、お父さんが音信不通との事ですので、家庭裁判所に不在者の相続財産管理人を選定する申し立てを行い、この不在者の相続財産管理人などの間で、相続手続を進める方法となります。 http://www.jimusyo.ne.jp/ishida/210isan.html
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- businesslawyer
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質問者さんに万一の事があった場合に、離婚したお父さんや、再婚相手の子供には、絶対に相続させたくないと言う気持ちはよく解りますし、回答も他の方が言われている通りだと思いますが、法律上は、お父さんも再婚相手の子供も相続人となることがあるわけです。ただ、逆に、そのお父さんが亡くなった場合には、あなた(お姉さんにも)には子供として再婚相手の子供と同じ割合での相続分がありますので、お父さんが亡くなった場合には、堂々と相続人として遺産分割協議に参加できるし、遺言であなたには「ビタ一文やらない」としていても、あなたには遺留分減殺請求権がありますから、その請求をすればいいわけです。その事と、気持ち的には相殺して考えたらいかがですか?もし、現在すでにお父さんが亡くなっている場合で、あなたがそれを知らなかったのであれば、いつでも遺産分割協議の請求が出来ますし、それに先方が応じなければ、お父さんの死亡を知った時から一年以内であれば、遺留分減殺請求できますので、念のため申し上げます。
お礼
お返事ありがとうございました。 遺産分割協議に参加することや、遺留分減殺請求権の行使などの権利があると考えると少しは気が楽になりますね。
- lyosha2002
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質問者さんの父親の相続の権利は他の方が回答しているとおりですが、 質問者さんについての相続が発生したとき(失礼な言い方をすれば、「死亡したとき」)に、質問者さんに子供がなく、祖父母・父母がすでに死亡していた場合には、 父親の再婚相手との間の子は、「兄弟姉妹」として相続人となります。 (配偶者がある場合には相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4) なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、あらかじめ遺言をしておけば、1銭たりとも渡さないことはできます。
お礼
お返事ありがとうございました。 俗に言う半血兄弟ですね。離婚した父が相続人になるのも不本意ですが半血兄弟までもとなるとなおさら嫌ですね。 遺言も真剣に考えないといけませんね。
- puruton
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すでに他の方が書かれているとおり、遺留分は残ってしまいますが、もし仮に父親があなたに対して過去に暴力行為や不適当な行為をした場合には、相続人から廃除することが可能です。 1歳の時に分かれて全く会っていないということですから「1歳児の時にひどい仕打ちを受け、またその後数十年もあっていないので、排除したい」と申請すれば、受理され検討されると思います。
お礼
お返事ありがとうございました。 離婚しても、相続上は、父は父なんですね。 お互いに主張する権利はあるんだということで参考になりたました。
URLとしてはここが参考になるかな? http://members.jcom.home.ne.jp/fp-kuno/souzoku2.htm 現在の状況では 1/6の権利があります。 これは,1/12まで減らすことができますが,全く 無くすことはできません。お子さんができればお父 さんへは遺産配分不要です。 逆に言えば,あなたにはお父さんの遺産をもらう権利が あります。子供が全部で4人ですから,お父さんの方 が何も手を打っていなければ1/2の4人わりで1/8 ですね。こちらはちゃんと権利を主張しましょう。 最低でも遺留分である1/16は取れます。
お礼
お返事ありがとうございました。 お互いに主張する権利を法律は保証しているということなんですね。
お礼
お返事ありがとうございました。 離婚してから一度も会ったことがなく、1歳の時なんで全く記憶すらないんです。そんな父でも相続の権利があるんなんて少し残念ですが、法律はそうなっているんだから仕方ないんですね。