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民法427条
民法427条の、別段の意思表示がない場合とはどういうことですか? 逆に、別段の意思表示がある場合とはどういう時なのでしょうか?
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これは、債権者又は債務者が複数人の場合の規定です。 民法427条の原則は「頭割り」ですが、 例えば、賃貸物が共有の場合、賃料は不可分なので、賃借人は誰に全額を支払ってもいいです。 このように、他の法律で「頭割り」でない規定があり、又は、もともと債権者又は債務者の間で「頭割り」でない約束がある場合があります。 それらをこの条文で例外としています。 ですから、その例外の意思表示がなければ、原則の「頭割り」となりますし、後段のような別段の意思表示がある場合は、その意思表示となります。
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- usami33
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回答No.1
法律は素人なので、思いついた物を書いています たとえば、担保の有無で、担保を抑えている人は、担保保証で、 無い人は分配とか 他にも、債権者が親族や友人などで、債権を放棄または減額してくれるとか