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契約書の書体がああな理由
素朴な疑問なのですが、契約書はなぜああいった独特の堅苦しい書体なのでしょうか? 書面やメールでの約束でも法的効力がある場合があることを考えると、書体が理由で法的効力は左右されないわけですよね。 ご存知のかた、教えてください。。。
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質問者が選んだベストアンサー
契約書で、「書体」という言葉と、「文言の表現」という言葉とを混同して書くと、後で裁判で大変なことになります。 まあ、そういうことです。
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- munorabu
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回答No.3
確かに、法的効力で重要なのはその書類に記載されている合意内容であって、合意内容に従った効果が各当事者に帰属することになります。 ただ、合意内容の不一致や当事者間の認識の相違などから生じる無用な紛争を予防することを目的として、形式的な文言が使用されているのでしょう。 当事者間で問題が無ければ形式に拘る必要はありません。 しかし将来の係争を考慮した場合、やはり万民に認識相違が無いような文言とする方が無難です。
noname#234505
回答No.2
書体ね~、おそらく文言文体のことを言いたいのでしょうね。 それは、日常会話そのままに文章にすると、解釈の違いが出てしまうから、誤って解釈されないように、「解釈の幅」をなくしているのです。
- k-josui
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回答No.1
> なぜああいった独特の堅苦しい書体 何の契約書ですか? 私が今までに見た契約書は、普通の明朝体でしたけど。 中古家屋の購入、売却も経験しましたが、明朝体ですよ。 ま、表紙は権威付けるためか楷書体だったような? あ、つい最近遺産相続をして遺産分割協議書を自作しましたが、ゴシック体で作成しましたよ。法務局でもフォントにクレームなど付きません。