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メールによる契約の有効性について

OutLookによる普通のメールでオーダー 等の契約をした場合、現在の日本国内の 法律においてはその有効性はどのぐらいあるものでしょうか? 押印をした正式な書面による売買契約やメールフォームやショッピングバスケット経由のオーダーと比較すると効力がやや薄いような気がいたしますが..

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  • odaibakko
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回答No.1

契約は口頭で言うだけで成立しますので、メールなども契約の効力があると思います。 ただ、裁判になった場合は、改竄などの可能なメールの証拠能力は低くなる場合もありますね。

dvv
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます とても参考になりました