賃貸契約書の貸主と借主を逆にしてしまいました
賃貸マンション管理会社の社員です。
現在、退去されて精算書を作成中のお客様との賃貸契約書なのですが、今になって契約書の「貸主(甲)」と「借主(乙)」の自筆サイン押印欄に誤って
・貸主(甲)の記入場所にお客様の住所氏名と判子。
・借主(乙)の記入場所に弊社の住所会社名と判子。
をサイン、押印して契約書を作成してしまっていることが判明しました。
記入通りの甲、乙で契約書を読むと、立場が真逆で弊社が住んでいる人に家賃を支払うというとんでもない契約書になってしまっています。
ただし、2か所ほど、自筆記入押印ではなく印刷文字ではありますが、頭書きに「貸主:(株)弊社(以下甲) 借主:佐藤(仮)様 (以下乙)」という記述、また居住者借主情報として「佐藤(仮) 30歳」と正しい記入もあるといえばあります。
印刷文字と自筆押印欄が逆で矛盾している状態です。
Q1.
印刷文字と自筆押印が矛盾している場合、とどちらの方が有効、効力が強いなどあるのでしょうか?
Q2.
退去後の精算にあたってお客様が契約書に目を通す機会があると思うのですが、もしお客様がこのことを主張してきた場合、どうなるのでしょうか?
自分としては以下の予想をたてておりますが・・・最悪のパターンだと本当に最悪です・・・。
■最悪の予想(契約書は絶対で返金&支払)
借金の連帯保証人のサイン同様、契約書に自筆でサイン&押印したことは守らなくてはならないので、印刷文字がどうであろうと、弊社がお客様に家賃全額を払う。
また今までお客様が支払っていた家賃などは払う必要がなかったため、全額返金。
■比較的悪い予想(契約不成立で全額返金のみ)
お客様は貸主としてサイン&押印してしまっただけで、借主としてのサイン&押印はまだしていないと判断。
まだお客様は借主にはなっていないので、契約書は効力を持たない。
なので契約書を訂正か再作成をして仕切り直したいがお客様がそれに応じてくれず、実は契約はしていなかったことになり、今までお客様から払ってもらったお金だけを返金。
■比較的良い予想(契約書は関係なく常識的に扱う)
契約書には矛盾があるため、契約書の効力はほぼない。
弊社が大家でお客様が居住したのは確かだから、お客様が弊社に家賃を払っていたということで問題ない。
(ただしこの場合、家賃額の基準はどうなる???)
■最良の予想(問題ない)
誰がどう見ても間違えて逆にサイン&押印しているのは明らかなので、何も問題ない。
もしくは、契約書を訂正して訂正印を押せばよいだけ。
お礼
アドバイスありがとうございます とても参考になりました