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契約書と押印。。
契約書と押印、どの様な関係なのでしょうか? 同じ内容の契約書でも、押印の有無では取扱、効力等、異なるのでしょうか? ご存知の方、ご教授くださいませ。。
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- o24hit
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こんにちは。 皆さんのまとめのようなお答えになりますが… ○「契約」 ・先ず、契約書というからには契約行為があるわけですが、先の方も書かれていますが、契約行為は口頭でも成立します。 例えば、貴方がコンビニで、「これ下さい」「はい。○円になります」でも、法律的には売買契約が成立したことになります。 ・ですから、契約書の作成は、契約行為に必須のものではありませんし、従って契約書の内容は任意であり、後述しますが、「押印」も必須ではありません。 ○「契約」と「契約書」 ・契約とは(私法上の効果を生じさせる目的で)当事者の間に約束を取りかわすことです。 ・前述のとおり、契約は口頭でも成立しますから、契約書を作らなければ契約は無効だとか契約書に「押印」しなければ、まだ契約は成立しいないということはありません。 (注)例外として、法律が契約書を作るように定めている行為もあります。 ・農地の賃貸借契約 ・建設工事請負契約 ・割賦販売法に定める指定商品について月賦販売契約 などです。 ○何故、契約書を作るのか ・契約書を作ることには、契約の締結を慎重にさせ、不利な契約の締結を回避させる効果があります。誰でも契約書を作るとなると、本当に契約してもいいかもう一度、考えてみると思います。 コンビニでの買い物ならいいのですが、重要な契約を口頭ですると、契約内容を正確に把握できなかったり、その利害得失について、冷静な判断を欠くおそれが多分にあります。 また、後日、契約内容でもめた場合、証拠という観点からみると、口頭だけでは不十分です。 ・つまり、契約書を作るのは、契約当事者の双方または一方に予期しない事がおきた場合、契約の存在や内容を立証しやすいようにするためです。 ・また、もしその契約の履行について引き継ぐ義務がある方がいる場合、例えば、相続人などが被相続者の借金を引き継ぐ場合などは、契約書がないといくら借りているのかも証明しようがありませんから、その利害関係者(相続人やお金を貸した方)としてはとても困ったことになります。 ○契約書への「押印」 ・契約書を作成した場合は、契約書としての効力の発生は、当事者の「署名」または「押印」です。(ANo.4さんの回答参照) ○「署名」と「記名」の違い ・「署名」とは、みずから手書きで自分の氏名を書くことです。自筆で氏名を書くことです、すなわち、本人自身の「サイン」です。 一方、「記名」とは、氏名を彫ったゴム印を押したり、タイプで氏名を打ったり、他人に氏名を書いてもらったりする場合です。 ・法律が契約書の作成に要求する第一原則は、「署名」であり、第ニ原則が「署名」にかわる「記名押印」ということになります。 ・上記のとおり、法律の建てまえ上「署名」のときには「押印」する必要はありませんが、一般的には習慣として「署名」したうえ「押印」されることも多いです。ただ、法的には特に意味がなく、単なる習慣です。 長くなりましたが、以上が今回のご質問に関連することだと思います。 ○以下ご質問のお答えですが、 >契約書と押印、どの様な関係なのでしょうか? ・契約書を作成した場合、その契約書は「署名」または「押印」により効力を持つことになります。 ・ですから、「押印」は、契約で契約書を作成した場合、その契約書を有効にする手段の一つです。 >同じ内容の契約書でも、押印の有無では取扱、効力等、異なるのでしょうか? ・法律的には、「署名」があれば「押印」の有無は関係ないです。 ・ただし、「署名」でなく「記名」の場合は、「押印」がなければ、契約書は有効に成立していないことになります。
- kanpyou
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民事訴訟法 228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 *署名又は押印があるものは、有力な書証となります。
- mii-japan
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自筆の署名であれば、効力に違いは有りません しかし、本人の自筆かどうかを鑑定するのが非常に面倒なので、重要な契約には印鑑登録済み印鑑を捺印します(印鑑証明付きであれば、本人と判断されます)
- yoshi170
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契約は口頭でも成立します。 契約書は契約関係の証拠として存在し、契約書に押された判子はその証拠を強固なものにするものです。 前述のとおり、契約は口頭でも成立するので、契約書に押印が無くとも、契約自体は揺るぎません。 しかしながら、押印が無いと、「自分は契約を取り交わしていない、勝手にやられた」という言い分に対して、有効を証明するためには、別の証拠を提示する必要が出てきます。そのような後々の問題を回避すべく押印するのです。 まとめますと、押印の有無、契約書の有無では「契約」自体の効力は変わらないものの、契約の確実性を担保するために契約書、そして押印が必要になってくるということになります。
- kentkun
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詐欺にあった知り合いの訴訟の一件では、偽造された契約書の信用性が問題になりました。 その時に、重要視されたのが「自署」「実印」の有無です。 ワープロで作成されたものでも、「自署」および「実印」であれば、間違いなく正当な契約書と認められます。