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契約書と言えるのか・・・

こんにちは。 契約書についてお聞きします。 個人同士間で、普通の紙に約束ごとを書き、名前 捺印 年月日を書いたもの は 契約書として どの程度の効力があるのでしょう? 例えば、契約違反をどちらかが起こした場合は、契約不履行で民亊問題にな ると思うのですが、 契約書は騙されて書かされたと言ってしまえば、刑事問 題にすりかえる事が出来ると言うことでしょか?騙された=詐欺 として。 もし その様な言い分が通るのなら、契約した側は たまったものではありま せん。証拠もないのに、騙されて書いたなどと言って警察問題になってしま うのでしょうか。

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  • toruchan
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回答No.5

まず、年月日と自分の署名(それと取り決めの内容)があれば充分契約書としての効力があります。 印鑑証明が添付されて実印が押印されれば完璧ですが、実際はそこまでする必要はありません。といいますか、あなたはもうその段階は過ぎてます。 ある意味、裁判(しかも第一審)の事実認定が重要です。控訴審(地裁か高裁かはわかりませんが)でもあなたが勝訴している(と、いうことでしょうか?)ので、そのあたりは問題ないと思います。 もし、控訴審が高等裁判所でしたら、次は最高裁ですが、最高裁では事実関係は争いません。あくまで基本は法解釈のみを争います。ですので、お話を聞く限り、事実関係が「騙していない」と認定されているようなのでそのことで覆ることはないでしょう。 (大阪高裁の上告の手続きについての方法を参考URLに掲載しました) それ以前に控訴審の判決が出てから2週間以内に上告しなければ判決は確定します。 それ以前に証言をコロコロ変える人間は一般に裁判官の心象を悪くしますので、そういう意味ではあなたに有利ではあったと思われます。 詐欺に相当するかは事実確認が分からないので判断しかねます。 しかし、一応民事と刑事は別物ですが、ある程度はリンクします。民事でシロなら刑事も基本的にシロですので、騙したという部分に関しては基本的にはあなたはシロだと思われます。 以上、私の思いを書きましたが、私が思うにあなたはあまり心配する必要は無いようです。 (心配になる気持ちもわかります) しかし、事実関係が分からない以上、断定は出来ませんので依頼している弁護士の先生に相談されることをおすすめします。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/0/529b7386c07aff7749256b5e0013ed3a?OpenDocument
noname#12258
質問者

お礼

おはようございます。 回答ありがとうございました。 裁判を経験したのが初めてで、(一般的に そうなのでしょうが・・・) 何も法律を知らない私は不安な毎日でした。 弁護士さんも 色々と忙しいようで、小さな質問を聞くのも悪いかな・・・と つい、ここで質問したんです。 もし、刑事になったら 民亊でのこの1年半の長い苦しみは何だったんだろう・・・と悩んでいましたが、少し安心しました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • h2go
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回答No.4

契約書は公正証書にでもしない限り単なる私文書です。 契約書を書いただけでは金銭的な被害がないので詐欺と言う刑事事件に成りません。 民事不介入です。 刑事事件たる詐欺に当たると言う申し出があっても それなりに物的証拠、状況証拠がなければ単なる民事事件です。

noname#12258
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何事も証拠が必要なんですね。公正証書にすれば、裁判では有利だったのでしょうが、私はそういう事を知らなかったので、後から後悔するばかりです その上、長年の付き合いのある人だったので、信用していました。 ただの私文書になるのは 残念ですが、仕方ないですね。。。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.3

>このような理由では 警察も 騙していないと信じてはくれないでしょうか・・・? 今現在何かトラブル中なのですか? 民事訴訟の最中に、相手が「それはだまされて書いた」と主張したのですか? そして、その主張が裁判所によって認められて敗訴したのですか? なんだかお話が見えてきません。 もし、そう言う心配をしていると言う段階ならば、先のお答えどおり、だましたと言う証拠を提出させることや、「だましてない、だまして書かせたと言う証拠を出せ」と反論する。また可能であれば目撃者などの証人を用意することで事足りると思います。 とりあえず、踏み込んだ内容なのであれば、このような掲示板ではなく実際に弁護士に相談することを強くお勧めします。

noname#12258
質問者

お礼

民事訴訟は かつて控訴審まで進みましたが、こちら側の主張を認めてくれ ました。しかし、相手がまだ諦めていないことが最近になり分かったので、 不安な日々が続いています。私が心配性な性格なので、皆さんのアドバイス を受け、法律に詳しくなったり 不安が少しでも解消できればなと思い、 質問をしたのですが、回答者様の言うように 内容が掲示板に適正でないの でしたら申し訳ないです。まだ規則を把握してなかったんですね。 回答ありがとうございました。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.2

>個人同士間で、普通の紙に約束ごとを書き、名前 捺印 年月日を書いたものは 契約書として どの程度の効力があるのでしょう? 何と比べて、「どの程度」とお尋ねなのか分かりませんが、ちゃんとしたいつどこで誰が何して、のような要件が書いてあれば問題ありません。 余談ですが、普通の紙に万年筆で約束手形文言と必須事項を書けば、約束手形にもなります。 >契約書は騙されて書かされたと言ってしまえば、刑事問題にすりかえる事が出来ると言うことでしょか? >証拠もないのに、騙されて書いたなどと言って警察問題になってしまうのでしょうか。 詐欺と認められるそれ相応の理由が無いとそれは無理です。

noname#12258
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。こちら側が相手を 騙して書かせていない理由をあげるとしたら、相手は最初は書いたこと自体 認めずに、仕方なく筆跡鑑定まで行い、同じ人物の字という結果が出たとた んに、実は騙されて書いたと言い出した事です。 どう考えても、鑑定の結果 で、証言を変えたとしか思えないのです。このような理由では 警察も 騙し ていないと信じてはくれないでしょうか・・・?

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

双方が、実印登録してある印鑑を使用してかわされた証書なら、確実安全だとおもうのですが。

noname#12258
質問者

お礼

すぐにアドバイスしてくれてありがとうございます。 印鑑までは 考えていませんでした。身近な人だったので、信じていましたから。

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